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09月20日-06号

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  1. 周南市議会 2019-09-20
    09月20日-06号


    取得元: 周南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    令和 元年 9月 第5回定例会令和元年第5回市議会定例会議事日程第6号  令和元年9月20日(金曜日)──────────────────────────────議事日程第6号  令和元年9月20日(金曜日)午前9時30分開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 発言の取り消し日程第3 諸般の報告      報告第10号から第12号まで(報告、質疑)日程第4 行政報告「第3次周南市行財政改革大綱推進計画財政計画の進捗状況について」(報告、質疑)日程第5 議案第121号      (提案説明、質疑、委員会付託)日程第6 議案第85号から第120号まで、議員提出議案第2号及び陳情第1号      (企画総務委員長報告、質疑、教育福祉委員長報告、質疑、環境建設委員長報告、質疑、予算決算委員長報告、質疑、討論、表決)日程第7 教育福祉委員会の中間報告      「子育て支援に関する調査」      (教育福祉委員長報告、質疑)日程第8 環境建設委員会の中間報告      「生活交通に関する調査」及び「地方卸売市場青果卸売業者再生計画に関する調査」      (環境建設委員長報告、質疑)日程第9 閉会中の継続審査及び調査日程第10 議員派遣──────────────────────────────本日の会議に付した事件      会議録署名議員の指名      発言の取り消し      諸般の報告      報告第10号 平成30年度周南市一般会計継続費精算報告書      報告第11号 平成29年度決算に基づく健全化判断比率の修正について      報告第12号 平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について      行政報告「第3次周南市行財政改革大綱推進計画財政計画の進捗状況について」      議案第121号 平成30年度周南市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について      議案第85号 令和元年度周南市一般会計補正予算(第3号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第86号 令和元年度周南市一般会計補正予算(第4号)      議案第87号 令和元年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)      議案第88号 令和元年度周南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)      議案第89号 令和元年度周南市介護保険特別会計補正予算(第2号)      議案第90号 令和元年度周南市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)      議案第91号 令和元年度周南市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)      議案第92号 周南市庁舎建設基金条例を廃止する条例制定について      議案第93号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定について      議案第94号 周南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について      議案第95号 周南市印鑑条例の一部を改正する条例制定について      議案第96号 周南市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第97号 周南市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例制定について      議案第98号 周南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について      議案第99号 周南市立学校給食センター条例の一部を改正する条例制定について      議案第100号 周南市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第101号 周南市下水道条例の一部を改正する条例制定について      議案第102号 周南市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について      議案第103号 周南市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について      議案第104号 周南市ボートレース事業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について      議案第105号 動産の買入れについて(支援車Ⅱ型)      議案第106号 動産の買入れについて(高規格救急自動車)      議案第107号 動産の買入れについて(消防隊員用個人防火装備一式)      議案第108号 動産の買入れについて(小型動力ポンプ付積載車)      議案第109号 工事請負契約の一部を変更することについて(市道下譲羽線道路災害復旧工事(30年災補災道第898号))      議案第110号 工事請負契約の一部を変更することについて(徳山駅北口駅前広場整備工事)      議案第111号 工事請負契約の一部を変更することについて(久米小学校校舎増築主体工事)      議案第112号 平成30年度周南市水道事業会計決算の認定について      議案第113号 平成30年度周南市水道事業会計剰余金の処分について      議案第114号 平成30年度周南市下水道事業会計決算の認定について      議案第115号 平成30年度周南市下水道事業会計剰余金の処分について      議案第116号 平成30年度周南市病院事業会計決算の認定について      議案第117号 平成30年度周南市介護老人保健施設事業会計決算の認定について      議案第118号 平成30年度周南市モーターボート競走事業会計決算の認定について      議案第119号 平成30年度周南市モーターボート競走事業会計剰余金の処分について      議案第120号 令和元年度周南市一般会計補正予算(第5号)      議員提出議案第2号 周南市の地酒で乾杯を推進する条例制定について      陳情第1号 周南市の入札後及び発注のチェック体制強化に関する陳情      教育福祉委員会の中間報告「子育て支援に関する調査」      環境建設委員会の中間報告「生活交通に関する調査」及び「地方卸売市場青果卸売業者再生計画に関する調査」      閉会中の継続審査及び調査      議員派遣──────────────────────────────出席議員(30名)       1番  得 重 謙 二 議員      16番  島 津 幸 男 議員       2番  井 本 義 朗 議員      17番  福 田 健 吾 議員       3番  岩 田 淳 司 議員      18番  青 木 義 雄 議員       4番  山 本 真 吾 議員      19番  魚 永 智 行 議員       5番  金 子 優 子 議員      20番  吉 安 新 太 議員       6番  相 本 政 利 議員      21番  田 中 和 末 議員       7番  遠 藤 伸 一 議員      22番  小 林 雄 二 議員       8番  佐々木 照 彦 議員      23番  田 村 勇 一 議員       9番  中 村 富美子 議員      24番  米 沢 痴 達 議員      10番  渡 辺 君 枝 議員      25番  兼 重   元 議員      11番  田 村 隆 嘉 議員      26番  尾 﨑 隆 則 議員      12番  藤 井 康 弘 議員      27番  友 田 秀 明 議員      13番  土 屋 晴 巳 議員      28番  長 嶺 敏 昭 議員      14番  清 水 芳 将 議員      29番  福 田 文 治 議員      15番  福 田 吏江子 議員      30番  古 谷 幸 男 議員説明のため出席した者      市長             藤 井 律 子 君      副市長            佐 田 邦 男 君      教育長            中 馬 好 行 君      監査委員           中 村 研 二 君      上下水道事業管理者      渡 辺 隆 君      モーターボート競走事業管理者 山 本 貴 隆 君      政策推進部長         中 村 和 久 君      行政管理部長         山 本 敏 明 君      財政部長           道 源 敏 治 君      地域振興部長         原 田 義 司 君      環境生活部長         橋 本 哲 雄 君      福祉医療部長         山 本 英 樹 君      こども健康部長        中 村 広 忠 君      経済産業部長         弘 中 基 之 君      建設部長           中 村 一 幸 君      都市整備部長         有 馬 善 己 君      中心市街地整備部長      重 岡 伸 明 君      消防長            村 野 行 徳 君      教育部長           久 行 竜 二 君      上下水道局副局長       井 筒 守 君      新南陽総合支所長       上 杉 方 治 君      熊毛総合支所長        渡 辺 由 也 君      鹿野総合支所長        潮 田 誠 君事務局職員出席者      局長             藤田真治      次長             井上達也      次長補佐           村田裕      議事担当係長         野村泉      議事担当           佐々木徹      議事担当           寺尾唯      議事担当           礒部雄太   午前 9時30分開議 ○議長(小林雄二議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。────────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(小林雄二議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、相本政利議員及び青木義雄議員を指名いたします。────────────────────────────── △日程第2発言の取り消し ○議長(小林雄二議員) 日程第2、発言の取り消しを議題といたします。 長嶺敏昭議員から、9月9日の本会議の発言について、お手元に配付のとおり、発言取消申出書が提出されました。 お諮りいたします。長嶺敏昭議員からの発言取消申出書のとおり、取り消しを許可することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、長嶺敏昭議員からの発言取り消しの申し出は許可することに決定いたしました。   〔「議長、議事進行」と9番中村富美子議員呼ぶ〕 ○議長(小林雄二議員) 何ですか。(「ただいまの長嶺議員の発言取り消しなんですけれども、同様に一般質問の中で、鹿野総合支所の整備にかかわる質問の中で、長嶺議員は地域全体が見えていない、意味不明の旧態依然とした意見があり、がっかりしたというような趣旨の発言がありました。議会は言論の府ですから、何を言ってもいいというようなわけにはまいりません。それで、この発言に対して、やはり公人として、相手が反論ができない場所でそういうことをおっしゃるというのは、いかがなものかというふうに思います。私、この発言に対して、すごく印象に残っているんですね。そういうことがありますので、このようにほかにも発言取り消しをしたいところがありますので、議長において会議録を精査していただいた上で、善処していただきたいというふうに思います」と9番中村富美子議員呼ぶ)一般質問につきましては、一定整理をいたしております。個人の責任において質問をすること、それと周南市議会全体の問題でもあるし、周南市政にもかかわることであるので、慎重に発言をすることという申し合わせをやっております。その中で、今、中村富美子議員議事進行発言をされるわけですか。 ◎9番(中村富美子議員) 先ほどの発言取り消しもありましたけれども、ほかにも発言取り消しをしなければいけないところがありますので、議長のほうで会議録を精査していただいて、善処していただきたい。そのことだけであります。 ○議長(小林雄二議員) わかりました。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) ここで精査をいたしますので、暫時休憩いたします。   午前 9時33分休憩 ──────────────────────────────   午前10時50分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 休憩前に、中村富美子議員から、9月9日本会議における長嶺敏昭議員の一般質問の発言の中で取り消すべき内容があるので、議長において善処されたい、との議事進行発言がされました。 このことにつきまして、議会運営委員会を開催し、会議録を精査の上、協議を行いましたが、議長から発言取り消し命令を出すことでは一致を見ませんでした。 したがいまして、このまま議事を続行いたします。 なお、議会運営委員会におきましては、一般質問のあり方について、改めて以下のとおり確認をいたしております。 一般質問においては、市政への疑問点をただし、提言することが重要である。リアルタイムで放映される一般質問は、議員と執行機関、理事者、お互いが尊重し合い、議論を展開する努力なしには成立しない。このことから、理事者も含め、次のことを確認をする。 1つ、質問者は、個人の責任において質問することはもちろんのこと、議場における発言であるから、議会の責任、ひいては周南市の責任となることも再確認する。 2つ、質問者及び理事者は、他の議員の意見を引用し、評価することは慎むこと。また、質問者は、他の議員と関連する質問であっても、自分の見解、意見を持って質問すること。 3つ、質問者及び理事者は、第三者に対する事柄について、特に慎重に発言すること。また、市民にわかりやすい一般質問とするため、お互いを尊重した議論に努めること。 以上であります。────────────────────────────── △日程第3諸般の報告          報告第10号から第12号まで(報告、質疑) ○議長(小林雄二議員) 日程第3、諸般の報告を議題といたします。 報告第10号から第12号について、登壇の上、一括報告を求めます。   〔財政部長、道源敏治君登壇〕 ◎財政部長(道源敏治君) 皆さん、おはようございます。それでは、報告第10号から御説明します。 平成30年度周南市一般会計継続費精算報告書につきまして、御説明を申し上げます。 防災情報収集伝達システム整備事業につきましては、平成28年3月定例会において継続費の御承認をいただき、事業を進めてまいりました。当該事業が平成30年度で完了いたしましたので、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、市議会に継続費の精算について御報告申し上げるものでございます。 当該事業は、災害時における市民への防災情報収集伝達手段の確保及び本庁、総合支所、支所、避難所等との情報収集伝達通信網の確保を目的とし、年割額を平成28年度6億9,895万9,000円、29年度5億3,372万8,000円、30年度4億4,792万8,000円とし、3カ年合計で16億8,061万5,000円を計上していたものでございます。 これに対し実績は、平成28年度3億521万2,359円、29年度5億9,187万4,153円、30年度7億3,970万3,329円を支出し、合計支出済み額は16億3,678万9,841円となりましたことを御報告いたします。 以上で、報告第10号の説明を終わります。 続きまして、報告第11号、平成29年度決算に基づく健全化判断比率の修正について御報告を申し上げます。 この報告は、平成30年9月の市議会定例会において御報告いたしました平成29年度決算に基づく健全化判断比率のうち、将来負担比率について修正が生じたため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、本議会に報告をするものでございます。 内容といたしましては、将来負担比率の算定の基礎となる数値である地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込み額の算定に関して修正があったことから、平成29年度の将来負担比率を90.7%から90.3%に修正するものでございます。 今後、このようなことがないよう、算定に当たりましては数値の確認を含め、十分注意を払ってまいりますので、よろしく御理解いただきますようお願いをいたします。 続きまして、報告第12号、平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、御報告を申し上げます。 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法の第3条第1項及び第22条第1項の規定により、実質赤字比率連結実質赤字比率実質公債費比率及び将来負担比率の4つの健全化判断比率並びに資金不足比率について、監査委員の意見を付して、市議会に御報告申し上げるものでございます。 それでは、1ページの健全化判断比率から御説明いたします。 3ページに、参考としてそれぞれの算定方法を記載しておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 まず、実質赤字比率は、一般会計等における実質赤字額が標準財政規模に対して、どれだけの割合を占めるかを指標化したもので、財政運営の深刻度を示すものでございます。 次の連結実質赤字比率は、本市の全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字額が標準財政規模に対して、どれだけの割合を占めるかを指標化したものでございます。 今回の決算におきましては、普通会計の実質収支、また、全ての会計を合算した連結の収支とも黒字となっておりますので、実質赤字比率連結実質赤字比率、いずれも該当なしとなります。 次に、実質公債費比率でございますが、これは一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金が標準財政規模に対して、どれだけの割合を占めるかを指標化したもので、3カ年の平均値で算定いたします。 この比率の対象となる公債費には、一般会計の公債費だけでなく、公債費に準じた経費の元利償還金として、公営企業会計や他の特別会計の公債費に対する一般会計からの繰出金、また、一部事務組合が借り入れた地方債に係る公債費に対する負担金などがございます。これらの実質的な公債費を総計し、標準財政規模と比較して指標化したものが実質公債費比率でございます。 今回の決算に基づく実質公債費比率は8.1%と、前年度より0.2ポイント上がっております。この主な要因は、分母では標準財政規模が減額となり、分子では合併特例債を活用した大型事業の償還が開始となったことにより、元利償還金が増額となったことなどから増額となりました。 次の将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負担額が標準財政規模に対して、どれだけの割合を占めるかを指標化したもので、将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標でございます。 地方公共団体の一般会計が将来支払っていく負債には、長期の借入金である一般会計の地方債のほか、債務負担行為に基づき支出が義務づけられているもの、公営企業など他会計の地方債残高のうち一般会計が負担すべきもの、一部事務組合が借り入れた地方債に係る公債費のうち地方公共団体が負担するものなどがございます。また、第三セクターの負債のうち、地方公共団体がその損失の補償をする契約をしているものについても、当該第三セクターの経営状況によっては、将来負担しなくてはならないものもございます。 こうしたもの全てを含め、現時点で想定される将来の負担を標準財政規模と比較して指標化したものが、将来負担比率でございます。 今回の決算に基づく将来負担比率は90.3%と、前年度と同率となっております。この要因は、分母では標準財政規模が減額となったものの、分子においても、徳山駅周辺整備事業庁舎建設事業など大型事業の進捗により市債借入額が減ったことや、公営企業債残高の減少等に伴い繰出金見込み額が減ったことなどから、将来負担額が減少し、分母、分子、それぞれ減少したことにより、結果的に前年度と同率となりました。 以上、4つの健全化判断比率について御説明いたしましたが、これらの指標につきましては、早期健全化基準及び財政再生基準が設定されております。 4ページをお願いいたします。 財政健全化法では、財政状況が悪化した場合、早期に、そして自主的かつ計画的に健全化を進めるため、早期健全化基準が定められ、この基準を超えた場合には財政健全化計画を定めることが義務づけられております。 また、さらに財政状況が著しく悪化し、自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況になった場合には、国の関与のもとに確実な再生を図るため、財政再生基準が定められ、この基準を超えた場合には財政再生計画を定めることが義務づけられております。 本市の状況につきましては、実質公債費比率及び将来負担比率とも早期健全化基準を下回っております。 前に戻って、2ページをお願いいたします。 次に、資金不足比率について御説明をいたします。 5ページに、参考として算定方法等を記載しておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 資金不足比率は、公営企業会計の資金不足の状況を公営企業の料金収入と比較して指標化したもので、経営状況の深刻度を示すものでございます。この比率が高くなるほど、料金収入で資金不足を解消することが難しくなりますことから、公営企業として経営に問題があることになります。 また、健全化判断比率と同様、各公営企業の経営状況が悪化し、自主的かつ計画的に経営の健全化を図ることが求められる基準として経営健全化基準が定められており、この基準を超えた場合には経営健全化計画を定めることが義務づけられております。 本市における公営企業会計資金不足比率を示しておりますが、財政健全化法に基づき算定いたしますと、全ての公営企業会計において資金不足は生じておりません。 なお、7ページに平成19年度からの健全化判断比率の推移を記載しておりますので、あわせて御参照いただいたらと思います。 以上で、報告第12号の説明を終わります。よろしく御理解賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。 まず、報告第10号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで報告第10号について質疑を終了いたします。 次に、報告第11号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで報告第11号について質疑を終了いたします。 次に、報告第12号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで報告第12号について質疑を終了いたします。 以上で、諸般の報告を終了いたします。──────────────────────────────
    △日程第4行政報告「第3次周南市行財政改革大綱推進計画財政計画の進捗状況について」(報告、質疑) ○議長(小林雄二議員) 日程第4、行政報告を議題といたします。 第3次周南市行財政改革大綱推進計画財政計画の進捗状況について報告があります。   〔市長、藤井律子君登壇〕 ◎市長(藤井律子君) 皆様、おはようございます。それでは、第3次周南市行財政改革大綱推進計画財政計画の進捗状況について、行政報告をさせていただきます。 平成27年度から令和元年度までを計画期間とする第3次周南市行財政改革大綱では、大綱の柱の一つとして健全財政の推進を掲げており、持続可能な財政運営を実現するため、歳入歳出全般にわたる抜本的な見直しにより、財政基盤の強化を図ることを目標としております。 この大綱の目標実現に向け、具体的な取り組みや目標を示す推進計画は、財政計画と個別行動計画からなり、健全財政の推進に向けた進捗管理を行っています。このうち財政計画は、大綱の計画期間における財政収支見通しを試算し、財源不足額を示すとともに、数値目標となる基金や市債残高など4つの財政指標等を設定しており、毎年、財政計画の進捗状況として、議会に御報告させていただいているところです。 それでは、財源調整の状況から順次御説明いたします。 1ページをお願いいたします。 令和元年度の財源調整必要額は、本年3月定例議会でお示しいたしました緊急財政対策の取り組みの結果のとおり、保有基金の活用や事務事業の見直しなどを行い、最終的に財政調整基金の取り崩しにより調整済みでございます。 続きまして、2ページをお願いいたします。 4つの数値目標の進捗状況について御説明いたします。 先ほど、報告第12号で財政部長が申し上げましたように、実質公債費比率は前年度と比べ0.2%上昇の8.1%、将来負担比率は前年度と同じく90.3%と、いずれも上限とした数値目標を下回っています。 次に、3ページの財政調整基金及び減債基金の年度末残高につきましては、40億円以上という数値目標に対し、平成30年度末には合計で44億5,000万円となっています。 今後、市税や地方交付税などの大幅な増が見込めない中でも、行政サービスの安定的な提供や突発的な自然災害に対応するため、基金残高の確保に引き続き努めてまいります。 4ページをお願いいたします。 年度末市債残高でございますが、臨時財政対策債及び合併特例債の普通交付税措置額を除いた、本市が実質的に負担すべき年度末市債残高は、令和元年度末の目標額400億円以下に対して363億2,000万円となっています。 このように、平成30年度末においては、4つの数値目標を達成しています。 5ページには、参考として平成30年度個別行動計画の取り組みによる効果額を、第3次行財政改革大綱の施策ごとにお示ししております。 これから先の財政収支を見通しますと、歳入におきましては、税制改正による法人市民税の減収を初め、市税収入の伸びが見込めないことに加え、地方交付税についても大幅な増は見込めない状況の中、歳出では、公債費に加え、少子高齢社会の進行による社会保障関係経費や、公共施設等の老朽化への対応に要する経費などが増大し、本市の財政運営はさらに厳しくなるものと考えています。 こうした中にあっても、まちづくり総合計画を着実に推進するため、歳入確保と歳出抑制対策の取り組みをさらに加速化することで、持続可能な財政基盤の構築を図り、引き続き健全財政に努めてまいりますので、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆3番(岩田淳司議員) このたびの9月20日の進捗状況について、御報告ありがとうございます。ちょっとお聞きしますね。毎年9月決算のときに、財政収支見通し、財政調整の現状等を報告していただいていますが、新年度、今年度に向けての、いつもであれば、今年度はどれだけ調整額が必要ですという見込みを書かれているんですが、このたびは特にそれが明記されていない。いつもなら1ページの財源調整の状況に加えて、今後の財政収支見通しということを出されているんですが、このたびはそれがうたわれていないと思うんですね。 ぱっと見る限りは、このたび14億7,600万円が不足しているというふうに読み取れるんですが、どういった状況でしょうか。ただ、今後の財政、収支見通しを書かれなかったというのはなぜなんでしょうか。 ◎財政部長(道源敏治君) この計画自体が令和元年度で終了するということで、財政計画がこの間の計画を今までもお示しをしてきたということで、次年度以降の計画の不足額をお示しをしていないというのが一つの実情でございます。 それから、来年についてなんですけども、これを示さないかというと、そういうことにはなりませんので、もちろん示してまいりますけども、まず今から取りかかります当初予算の編成に向けて、今、試算を進めているところでございます。その際に、当初予算編成方針等をお示しをしますが、その中には来年度予算に向けての財源不足額を明記をしていくと。 それから、今後どうなるのか、今後のさらに中期的な財源不足はどうかということになりますと、これも今現在、第4次の行財政改革大綱の策定を進めております。その中で、令和2年度から7年度までの次期の計画期間についての財政計画もお示しをしていくという格好になります。 ◆3番(岩田淳司議員) ありがとうございました。差し当たり、第3次の中の不足額が14億7,600万円ということは理解したんですが、実は毎年これ出されていて、5年前の財政の進捗状況の報告の分では、ちょうどそれが2期から3期に変わるときですよね。それというのは、向こう5年間の、たしか財政調整額が81億6,800万円とかいうのも、5年前の2期から3期に出す前に出されておるんですね。 このたびは、次の3次から4次をつくろうとされているのに、試算をしたのを出されてもいいんじゃないかなと思うんですが、そのあたりについてはいかがですか。 ◎財政部長(道源敏治君) 発言の前に、先ほど申しましたことに1つ間違いがございましたので、事業の計画期間が「令和2年から7年」と申し上げましたけども、「令和2年から6年」の間違い、大変失礼しました。 今からの分を前は示していたがということですけども、こういう財政状況の中で、非常に次の財政計画、苦労して今算定を進めております。当然、もう一、二カ月をしたらお示しをしなくてはならない、これは間違いないんですけども、そこに至るまでに、またいろんな状況を加味しながら今策定を進めている中で、今、示して、数カ月後にまた違う数字になるというのもちょっと恐ろしい部分があるということで、今はそういった状況でさせていただいております。大変申しわけございません。御理解いただいたらと思います。 ◆3番(岩田淳司議員) 最後にしますね。 ちょっと大きい話で、第3次の大綱計画をつくるときは、骨太となるところを推進計画と立てられて、実際に財政計画、これですね、財政計画と、それから個別行動計画というのをつくられていましたね。 実は、これが密接に、この報告と第3次行財政大綱と合っているので、質問の外に出ていかないとは思うんですが、4次の計画の中では、さっき言ったような推進計画の中に財政計画、個別計画じゃなくて、大きく行財政改革プランというのでうたわれているんですね。 今までのやり方というのは、結構地道にきっちりと個別計画を年度ごとに立てておられるんですけど、今後の行財政改革大綱ですか、4次は、行財政改革プランというのはぽろっと大きく書いてあるだけで、具体的な個別の財政計画とか、個別行動計画とかというのは立てないでいかれる予定なんでしょうか。今、素案しか見ていないので、まだ具体的に出ていないのでわかっていないんですけど、その方向性を示してください。 ◎財政部長(道源敏治君) 今後の方向性ということで、今の計画が財政計画が一つ、おっしゃったようにございます。それから、個別行動計画がございます。それに加えて、途中で緊急財政対策というのが加わってまいりました。その関係があって、正直言って、わかりにくくなっているところもあるのかなと思いますけども、そういったことも含めて、次については、例えば、緊急財政対策についても同じような財政計画なので、次期の行財政改革大綱の中に溶け込ましていこう、一つの、一本の財政計画でいこうというふうに考えております。 そのあたりの整理をしている最中なんですけども、個別の単年度ごとに試算はしないのかということになりますけども、それはそのつもりは今のところございません。個別行動計画のほうも、各項目ごとにそれぞれの目標を出していきます。財政計画についても5年間の計画、これについては見直しが途中可能とはなりますけども、編成をしていくという予定でございます。 ◆9番(中村富美子議員) 資料の2ページから3ページにかけて、財政指標等の状況が示されております。ここでは、実質公債費比率とか、それから将来負担比率、あとは財調の関係で、市民1人当たり幾らか、基金、貯金を持っているかというようなことが示されておりますけれども、現状でいいますと、今、周南市の財政は県下13市でどの位置にあるのか。それはいいということはないでしょうけども、大変厳しいのか、そこそこなのか、いやいや、絶対これは厳しいというふうになるのか。そのあたりはどういうふうに見ていらっしゃいますか。 ◎財政部長(道源敏治君) 財政部長が申しますと、厳しいという言い方になってしまうんですけども、県内での状況、済みません、よその状況がまだ30年度のが全部、私どもは情報を得ていないので、29年度の状況、そんなに変わるものじゃないとは思っておりますので、それでお答えします。 例えば、実質公債費比率でございます。これは、29年度の県内順位でいいますと、第7位ということであります。13市なので、大体真ん中あたりかなというふうに考えています。 それから、将来負担比率で申しますと、これが90.3%でございますけども、これが13市中の第12位ということで、これはだから悪いほうになるということでございます。 そのほか、財政調整基金の状況では、これは基金なので、全体の額で比較するよりも1人当たりで財政調整基金と減債基金を、1人当たりの額で比較すると、これも第12位ということになります。これは書いてございました。済みません、という状況でございます。 それを踏まえて、財政状況がどうかということになりますけども、基金の状況を私が一番心配をしているところでございます。財政調整基金については、表にもありますけども、徐々に減ってきているという表のお示しをしておりますけども、そういった状況の中で、先ほどちょっと市長も申しましたが、今後の例えば災害が発生したような場合、それから急な財政支出、災害も含めますけども、そうしたものが発生した場合、それに対応するためには財政調整基金なり一定の額が必要であるというふうに考えておりますので、そのあたりについては、今後、少しでも積み立てていくということを心がけて、財政対策に当たりたいというふうに考えております。 ◆9番(中村富美子議員) 今、財政部長がおっしゃった3つの指標は、ここに示されていますね。これらを全体を見て、周南市の今財政状況は13市の中でどういう順位にあるかというのを問うたつもりなんですけれども、それが29年度でもわかれば教えていただきたいのと、それからあとは、財政調整基金を取り崩さないで予算編成をしていくというのが、これは何年か前から言われておりますけれども、私は果たしてこれが本当に実現できるのかどうかというのを非常にいつも思っているんですね。 そういうことをやっている自治体もあるというのは聞くんですけれども、あくまでも財政調整基金というのは、予算を編成するに当たっての必ず必要なものであると思うんですね。それを使わないでやるというのは相当厳しいことになろうかと思うんだけれども、それは周南市でいえば、目先、すぐにできるのか、それとも何年かしないと、今の状況ではそういうことにならないよということになるのか。その考え方、私はどうも納得いかないんですね。財調を使わないで予算編成するというのが、いま一度、理解できないんですけれども、そのあたりも教えていただければ、よろしくお願いします。 ◎財政部長(道源敏治君) 大変難しい御質問なんですけども、先ほど悪いというふうなことを言ってまいりました。でも、中には周南市が上位の部分でいいますと、例えば地方税収額、これについては1人当たりは県内1位の額をいただいております。自主財源比率につきましても県内では第3位、50%を超えている、半分以上が自主財源、税であったりとか、使用料とかのあたりの自主財源が占めているという部分でいうと、財源は他市に比べるとあるというふうに言ってもいいとは思うんですね。 じゃ、何で財政調整基金を毎年毎年取り崩してやる必要があるのかという部分にはなってくると思います。ちょっと正確ではないかもしれません、済みません、平成22年度あたりから、20年あたりのリーマンショックを受けて、国のほうからの交付税等もぐっと上がってまいりました。景気対策等もありまして、市のほうの財政支出もそれに見合うような形でかなり大きくなってきたという経緯がございます。 そのときからこっち、合併特例債の活用もございましたけども、財政規模がずっと余り落ちないで来ているという状況も一つございます。そうなると、今、そのときに発行した地方債の償還が令和3年度でピークに達するかと思いますけども、そういった状況で、今、非常に厳しい状況に来ているということでございます。 ですから、県内での順位はどうかと言われますと、それはそれぞれの自治体の状況も違いますので、ある部分でとったら、今言いましたように、うちとしては非常にいい部分はあると。だから、それが生かし切れていないのかなという部分はあるところは、私、個人的には感想として持っています。 取り崩さないでできるのかどうかということなんですけども、これはさきに策定いたしました緊急財政対策、これは令和4年度の当初予算を編成する際には、財政調整基金を取り崩さないようにしましょうという目標を立てました。もう3年ばかりあるわけですけども、それに向けて今努力するしかないという状況です。 先ほどちょっと言いましたけども、財政調整基金の残高が、ここの目標では44億5,000万円、これは財調と減債を合わせて44億5,000万円ですけども、現在、9月の補正ベースで申しますと、両方合わせて約31億円でございます。そういった状況の中で、このままいくと、ここの来年の目標が危うくなるということでございます。 ですから、来年の目標の達成に向けてどうするか、先ほど議員も申されましたけども、非常に厳しい形になりますけども、次年度の予算編成に当たってはそのあたりを厳しく査定をしていかざるを得ないと。もちろん優先順位等もつけながらですけども、やらなくちゃいけないものは当然やっていきますけども、やはり無駄とかの排除、さまざまな見直し、歳入の確保も含めて、強い決意で行っていく必要があるというふうに考えております。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で、行政報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第5議案第121号         (提案説明、質疑、委員会付託) ○議長(小林雄二議員) 日程第5、議案第121号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。   〔市長、藤井律子君登壇〕 ◎市長(藤井律子君) それでは、議案第121号、平成30年度周南市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について、提案理由を御説明申し上げます。 提出書類といたしまして、歳入歳出決算書及び基金運用状況報告書、主要な施策の成果を説明する書類、また、監査委員からの歳入歳出決算並びに基金運用状況審査意見書をお配りしておりますので、御参照いただきたいと存じます。 それでは、会計別の決算状況を順次御説明いたします。 初めに、一般会計でございます。 平成30年度の予算執行におきましては、第2次まちづくり総合計画や、まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる諸施策を着実に推進するとともに、喫緊のさまざまな行政需要にも適切に対応いたしました。 その結果でございますが、歳入歳出決算書の395ページをお願いいたします。 歳入総額は676億8,478万8,952円、歳出総額は653億2,638万3,162円となり、歳入歳出差引額23億5,840万5,790円から継続費及び繰越明許費の繰越額合計7億573万181円を差し引いた16億5,267万5,609円を決算剰余金として翌年度へ繰り越したものでございます。 次に、国民健康保険特別会計、429ページをお願いします。 歳入総額は171億7,679万5,543円、歳出総額は168億5,469万23円となり、歳入歳出差引額3億2,210万5,520円を翌年度へ繰り越したものでございます。 次に、国民健康保険鹿野診療所特別会計、449ページをお願いします。 歳入総額、歳出総額ともに6,209万4,218円で、歳入歳出差引額はゼロとなっております。 次に、後期高齢者医療特別会計、467ページをお願いします。 歳入総額は24億996万428円、歳出総額は23億4,674万9,305円となり、歳入歳出差引額6,321万1,123円を翌年度へ繰り越したものでございます。 次に、介護保険特別会計、505ページをお願いします。 歳入総額は126億8,583万44円、歳出総額は122億5,639万6,008円となり、歳入歳出差引額4億2,943万4,036円を翌年度へ繰り越したものでございます。 次に、地方卸売市場事業特別会計、525ページをお願いします。 歳入総額は1億4,639万9,575円、歳出総額は1億4,578万284円となり、歳入歳出差引額61万9,291円を翌年度へ繰り越したものでございます。 次に、国民宿舎特別会計、539ページをお願いします。 歳入総額は7,006万9,521円、歳出総額は9,504万8,197円となり、歳入歳出差引額はマイナス2,497万8,676円となり、この不足額は令和元年度の繰上充用金で補填したものでございます。 次に、駐車場事業特別会計、555ページをお願いいたします。 歳入総額は6,233万6,570円、歳出総額は1,957万6,074円となり、歳入歳出差引額4,276万496円を翌年度へ繰り越したものでございます。 以上で、議案第121号について、提案理由の説明を終わります。御審議、御決定のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆30番(古谷幸男議員) 全体的な部分で少々、先ほども行財政報告のところで財政運営について少し述べられましたので、その部分を含めて確認をするためにも聞いておきたいと思いますが、最近、要は財調に頼らない財政運営をするということが盛んに出てまいりました。もちろん、市長の施政方針の中でも出てまいりました。所信表明の中でも少し触れられたかと思いますが、監査意見書を見ましたら、監査意見書の中に40億円という一定の見通しを立てておられますね。財調と減債基金を合わせたものが40億円以上ということは、先ほど報告された部分で言えば44億円ですが、私の勘違いだったら訂正していただきたいと思いますが、31年度、令和元年度末で、財調の見込みは16億円余りだったというような報告を聞いたような気がするんですが、勘違いだったら訂正してください。 そうなると、現在、先ほど言われた30億円余りであるというようなことも言われました、9月末で。そうしたものを合わせると、財調を頼らないで本当に財政運営が可能な財政運営となり得るのかどうかということを、まず財政の点から聞いておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎財政部長(道源敏治君) 16億円、財調の残りとおっしゃった部分、多分当該年度当初あたりの残高かなと思います。今、先ほど私が申しましたのが9月補正、このたび積み立てをさせていただきましたので、9月補正を終えた後の財調と減債を合わせた残高見込みが──失礼しました、9月末現在で見た令和元年度の見込みが財調が25億円でございます。それから、減債は約6億円ということで、両方合わせて約31億円ということになります。 ですから、おっしゃるように、年度末で40億円の目標という部分には、もう8億円何がしか足らないという状況であります。今のままいけば、今年度末の状況がそうなってしまうということでございます。 じゃ、財調に頼らない財政運営が本当にできるのかということでございます。先ほど御答弁でも申し上げましたけども、今のまま何もしなければ非常に厳しい状況ということは確かだろうと思います。それに向けて、今、緊急財政対策も行っておりますけども、歳出の削減、来年度予算の編成に向けては、そのあたりの非常に厳しい予算のやりくりをしていく中で、財調を取り崩すのを少しでも減らしていく。 だから、来年いきなり財調の取り崩しをゼロにするというのはなかなか厳しいかなとは考えておりますけども、令和4年の目標を一つ掲げておりますので、それに向けては段階的に財調の取り崩しを減らしていきたいというふうに考えているところでございます。 ◆30番(古谷幸男議員) せっかく監査の審査意見書が出ておりますので、監査委員のほうにちょっとお伺いいたしますが、今、言われたような見通しを含めて、この審査意見書はここに、91ページでありますが、財政調整基金はということでうたってありますが、そういうことを見通して書かれたということになるんでしょうか。 ◎監査委員(中村研二君) 監査意見書につきましては、平成30年度の決算を見ました意見でございます。ですから、見越したというよりは、30年度の決算が第3次周南市行財政改革大綱の財政計画で定められた減債基金を含めた残高40億円以上の目標達成という、この数字を30年度末では約44億4,700万円ということで、約4億4,700万円程度上回っている状況であるという事実をこの中で示しているところでございます。 ◆30番(古谷幸男議員) 計画的に積み立てられることが望まれると、最後に意見として書いておられるので聞いたんですが、事実は事実として、そして見解は見解として書いておられるので確認をしたんですが、いいです。 それから、もう一点だけ聞いておきます。 要は、令和元年度末でかなり財調のほうが、令和2年度に向かって、実質収支が出るのがその後ですから、6月以降になりますから、積み立てが財調にどのぐらいになっていくかわかりませんが、財調を積み立てないで、積み立ては後になっていきますが、要は、財調に頼らない財政運営を目指す、計画的に積み立てていくということで、40億円以上を目標とするんだということをあくまでも数値目標として持っておられるんですが、要は、そのために市政運営、市民生活に関して、非常に厳しい財政運営を強いられるような状況になると、果たしてクエスチョンマークがついてくるのではないかなという気もしないでもない。 しかし、財政は破綻してはいけませんから、しっかりした財政運営をしなきゃいけない。当然、財調は頼っていかざるを得ない状況になるのではないかなという思いがあります。30年度の状況を見ると、令和元年、そして令和2年度の財政は、何というんでしょうか、考えていかれる時期になりますから、そういうところとあわせて見解を述べておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎財政部長(道源敏治君) まず、どのようにして財調を積んでいくかということになろうかと思いますけども、先ほどもちょっと申しました、ここ10年ぐらいというのが、非常に財政の規模が大きくなっているということで、当初、いろいろな事業をしてきたものが、引き続き行われている状況にあるのは確かだろうというふうに思っております。 それが無駄とかいう意味ではなくて、それぞれの事業を、財政状況が悪い中、一つ一つ見直していく必要はあろうかと。もちろん、今までそれをやっていなかったかというと、そうではないんですけども、なかなか結果として出てきていなかった。行財政改革大綱の個別行動計画等も含めて、それから行政評価もやってきております。それらの結果について、さらに予算編成に反映をしていく必要があろうというふうに思っております。 それらを反映する中で、一般的に言われる無駄の排除、それから、事業の選択と集中、これらを行っていく必要があると。そうすることで、歳出の抑制については、全てではないにしても、一定規模の歳出の抑制が図られるであろうというふうに思っています。 財政調整基金については、一般的に言われておりますのが、大体標準財政規模の1割から2割というのを積み立てるのが理想であるというふうに言われております。周南市の標準財政規模が360億円でございます。ですから、10%、36億円から約70億円という幅広く、広い範囲にはなるとは思いますけども、過去、周南市になってから、財政調整基金約54億円だったと思います、一番多かったのがですね。そうすると、それが中間点あたりになるかと思いますけども、40億円という一つの指標があるにしても、少しでも多く財調の残高の確保をしていきたい。 ずっとここから先、財調に頼らない財政運営をしていくということになるかというと、今現在が財調に頼るほどの残高がない、頼れる残高がないというのが一つの大きないけないところといいましょうか、だろうというふうに思っておりますので、まずはそのあたりを予算編成も含めて見ていく中で、財調の残高を少しでもためていきたいといったところを考えております。以上でございます。 ◎副市長(佐田邦男君) 若干、私のほうから補足をさせていただきます。 財調に頼らない財政運営といいますのは、あくまでもそうした臨時的な財源に頼らない、持続可能な行財政サービス、市民に影響が出ないように、安定的な行政サービスを続けていくために、歳入規模に応じた歳出構造を確立していくということで、収支均衡型の財政構造を確立していくというのが目標でございます。 そのために、財政調整基金等でございますが、一定の歳入とか歳出の変動等に対応できるようなクッション的な役割、それから災害等がございますから、そのための臨時的財源の確保ということで一定規模が必要だということで、40億円を目標にしているということでございます。 年度間の増減はございますので、若干減りながら、今31億円という見込みも立てておりますけれども、これにつきましては今後の歳入確保、あるいは執行段階での歳出の抑制等を重ねながら、一定規模の基金という規模を確保していく、維持していくのを目標として、その活用を図っていくという意味でございますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(小林雄二議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております議案第121号は、予算決算委員会へ付託いたします。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) ここで、付託した議案について委員会審査に入るため、暫時休憩いたします。再開時間は追って連絡いたします。   午前11時45分休憩 ──────────────────────────────   午後 1時00分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────────────────────── △日程第6議案第85号から第120号まで、議員提出議案第2号及び陳情第1号         (企画総務委員長報告、質疑、教育福祉委員長報告、質疑、環境建設委員長報告、質疑、         予算決算委員長報告、質疑、討論、表決) ○議長(小林雄二議員) 日程第6、議案第85号から第120号まで、議員提出議案第2号及び陳情第1号の38件を一括議題といたします。 まず、企画総務委員長の報告を求めます。   〔企画総務委員長、土屋晴巳議員登壇〕 ◎企画総務委員長(土屋晴巳議員) それでは、企画総務委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。 まず、議案第92号、周南市庁舎建設基金条例を廃止する条例制定についてであります。 本議案は、新庁舎建設の完了に伴い、庁舎建設基金を廃止するものです。 主な質疑として、基金の残金はないのか、との問いに対し、今現在、残金は約1,800万円あるが、今年度の当初予算で歳入に組み込んでいるので、この取り崩しをもって残金はゼロになる、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第93号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定についてであります。 本議案は、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴う会計年度任用職員制度の導入等に係る関係条例の整備を行うものです。 質疑なく、討論に入り、賛成討論として、会計年度任用職員制度の導入に当たり、職員団体とも協議を重ね、現場の声をよく聞いている。今後も引き続き、職員団体等と誠意を持った協議を進めていただくことを期待する、との意見がありました。 討論を終了し、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第94号、周南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定についてであります。 本議案は、会計年度任用職員制度の導入に伴う会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定を行うものです。 主な質疑として、会計年度任用職員制度の導入によって、給与、手当、休暇等、処遇が悪くなることはないか、との問いに対し、現行の臨時・非常勤職員の賃金・報酬については正職員の初任給を基本として、保育士や保健師等の資格職については経験や学歴等を踏まえて決定している。制度移行後も現行水準をきちんと維持していくことを基本に、前歴加算等をした形で報酬額を決定していきたいと考えている。休暇等も国のマニュアルを参考に設定していきたい、との答弁でした。 質疑を終了し、討論に入り、議案第93号とあわせて、会計年度任用職員制度の導入に当たり、職員団体とも協議を重ね、現場の声をよく聞いている。今後も引き続き、職員団体等と誠意を持った協議を進めていただくことを期待する、との賛成意見があり、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第100号、周南市消防団員の定員、任免、給料、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るために、関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、欠格条項の見直し等に係る所要の改正を行うものです。 主な質疑として、消防団員の欠格事項として、免職としていたものを懲戒免職と改めたのはなぜか、との問いに対し、地方公務員法に沿って改正したものである。これは、成年後見人制度を利用している方が心身の故障を起こした場合、免職の扱いになっていたため、これに配慮し、制裁色の強い懲戒免職に改めるものである、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第104号、周南市ボートレース事業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本議案は、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴う会計年度任用職員制度の導入等に係る所要の改正を行うものです。 主な質疑として、会計年度任用職員制度の対象となる職員数は、との問いに対し、嘱託職員が35名、従事員が35名の合計70名である、との答弁でした。 また、臨時的任用職員とはどのような職員のことを言うのか、との問いに対し、災害発生時等、緊急を要するときに、公務の円滑な運営に支障を来さないよう、試験あるいは選考の手続をとらずに採用する臨時職員のことで、任期は原則6カ月以内である、との答弁でした。 また、会計年度任用職員制度の導入に当たって、該当職員との話し合いは行ったのか、との問いに対し、本年1月と5月に、業務担当の代表者に会計年度任用職員制度について、今後のスケジュールや任用の仕方などの説明を行った。これから、具体的に給与や身分等について、なるべく早い時期に説明を行う予定である、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第105号、動産の買入れについて(支援車Ⅱ型)であります。 本議案は、西消防署に配備している資器材搬送車の老朽化に伴い更新配備するもので、条件つき一般競争入札の結果、2,898万5,000円で落札した株式会社ハツタ山口と契約しようとするものです。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第106号、動産の買入れについて(高規格救急自動車)であります。 本議案は、東消防署に配備している救急車両及び積載資器材の老朽化に伴い更新配備するもので、条件つき一般競争入札の結果、3,536万5,000円で落札した藤村ポンプ株式会社と契約しようとするものです。 主な質疑として、10年間で更新しているが、これは車検のタイミングによるものか。また、資器材の更新についてはどのような基準で行っているのか、との問いに対し、救急車両の更新はおおむね10年を目安としているが、これは車両の老朽化もあるが、積載している資器材の保証期間が10年のものもあるので、車両と資器材をあわせて更新している、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第107号、動産の買入れについて(消防隊員用個人防火装備一式)であります。 本議案は、消防隊員用個人防火装備一式の老朽化に伴い更新配備するもので、条件つき一般競争入札の結果、2,599万3,000円で落札した福永商事株式会社周南営業所と契約しようとするものです。 主な質疑として、今年度は85式を更新するとのことだが、全体の更新の年次計画はあるのか、との問いに対し、現在使用している防火装備は、平成18年、19年の2カ年で整備したものである。このたびは3カ年で全ての防火装備を更新する予定であり、まず今年度は85式、次年度に85式、そして最終年度に40式、合計210式を整備する計画である、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第108号、動産の買入れについて(小型動力ポンプ付積載車)であります。 本議案は、熊毛地区の第2分団高水機庫及び富田地区の第16分団古泉機庫に配備している車両の老朽化に伴い更新配備するもので、条件つき一般競争入札の結果、2,387万円で落札した株式会社クマヒラセキュリティ徳山営業所と契約しようとするものです。 主な質疑として、2台まとめて入札している理由は何か、との問いに対し、全自動型と普通積載型であるが、シャーシ等はほぼ同じものであるので、2台同時に発注をかけるほうがより安く、効率的に調達できるためである、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第1号、周南市の入札後及び発注のチェック体制強化に関する陳情であります。 陳情第1号の審査に当たっては、執行部に対し、本市の工事契約等の現状について説明を求めることに決定し、審査を行いました。 執行部の説明の概要は次のとおりです。 陳情書の陳情事項a、周南市発注の工事現場及び作業現場で発生した人身事故全てについて、労災で適切に処理されることの徹底については、厚生労働省の労働基準監督署で所管する事務であるため、発言は差し控えたい。 次に、陳情事項b、周南市発注の工事及び業務の委託に際して、施工計画書や各種書類等の内容が形骸化していないかについての検証について、本市が発注する工事は、契約書、設計書等に基づいて工事を進めている。工事に先立って、担当の監督職員が施工計画書を確認し、確認が完了して初めて工事に着手することとなる。施工計画書には、仮設計画、工程計画、安全環境対策、品質計画、養生計画が記載されており、それらが確実に履行されているか、監督職員が確認しながら工事が進んでいくという流れになっている。 次に、業務委託についてであるが、業務の種類が多岐にわたるが、仕様書で業務内容、スケジュール、人員配置など、発注者と受注者の双方が確認をできるようになっており、基本的に工事に準じた施工計画書の提出は求めていない。ただし、道路の維持補修など、業務が工事に準じた内容である場合は、一部提出を求めているものもある。 いずれにしても、工事のように建設業法で提出すべき書類が定められているということではなく、あくまでも各所管において適正に業務が行われるように管理監督に努めている。 次に、陳情事項c、受注業者から周南市へ提出された施工計画等の履行確認の具体化について、履行確認をするための現場写真の提出方法に関する陳情であると認識しているが、現在、履行確認を行うための現場写真を紙媒体で求めているところとデータで求めているところとで混在している状況である。今後、市として、統一的にデータでの提出を求めることを検討していきたいというふうに考えている。 以上の説明を受け、執行部に対して質疑を行いました。 主な質疑として、履行確認用の写真の提出方法は、現在、紙媒体またはデータでの提出と混在しているとのことであったが、その詳細は、また、今後統一に向けたスケジュールについてどのように考えているのか、との問いに対し、市長部局発注の建築工事については、数年前から紙媒体とPDFデータの両方の提出を求めている。土木工事については、今年度から紙媒体でもデータでも、どちらでも提出しやすいほうでよいとしている。上下水道局においては、紙媒体とデータでの提出が混在をしている状況である。データでの提出は、利便性の向上、書類の軽減化も図れるため、検討していきたいと考えている。スケジュールについては、具体的には決まっていない、との答弁でした。 また、写真データでの提出に統一化を図る中で、ジオタグ機能つきデジタルカメラでの写真の提出を求めることも検討しているのか、との問いに対し、写真をデータで提出するように統一するかを含め、撮影に使用する機器の指定をするかどうかについても具体的な検討に入っているものではない、との答弁でした。 また、ほかの自治体では写真の提出はどのようにしているのか、との問いに対し、国土交通省、県などでは、偽造の防止の作業をした上で、データで提出することになっている、との答弁でした。 また、現段階では、写真の提出は紙媒体であっても、データであっても業務に支障がないということか、との問いに対し、今のところデータでなければならないという支障は出ていない。提出される業者の負担も考慮し、今後、データ化するか検討したいと考えている、との答弁でした。 また、陳情書の陳情事項bに、周南市発注の工事及び業務の委託に際して、施工計画書や各種書類等の内容が形骸化していないかについての検証とあるが、発注者として、この形骸化という言葉をどのように受けとめているのか、との問いに対し、市発注の工事については建設業法で提出すべき書類が決まっており、不足があれば発注者として請負業者にその資料を求めている。また、書類の内容が工事が適切に履行できないようなものであれば、再度提出を求めているところである。業務委託においても、業務が適正に行われることが確認できる書類を各所管で求めている。毎年、同じ業務の内容であれば、スケジュール、配置などは同じ内容になることもあるが、市としては、それぞれ工事・業務を行うに当たって、必要な書類を適正に求めて履行をしていただいているという認識である、との答弁でした。 また、労災については市の権限は及ばないということか、との問いに対し、労災の申請、届け出等については、労働基準監督署の管轄であると認識している、との答弁でした。 執行部に対する質疑は、以上のとおりです。 質疑を終了し、討論に入りました。 反対討論として、陳情事項aについて、一人親方は労働基準法の適用外であること、また、業務委託契約書で発注者、すなわち市は何ら責任を負わないことが明記されていることから、市に対して労災の処理を求めることは難しく、あくまで法の中で処理されるべきものと考えている。ただし、一人親方が特別加入できる労災保険について推奨していくこと、また、受注業者に向けて、全ての下請に対し、安全配慮義務が課せられていることを改めて徹底することは必要であると思う。また、陳情事項bについて、施工計画書や各種書類等の内容が形骸化していないか検証してほしいとのことであるが、受注業者が工事・業務が適正に行える計画であるか、きちんと確認をしているとのことであったため、引き続き、内容が適切であるか、提出書類のチェックの強化、管理監督体制の強化に努めてほしい。また、陳情事項cについて、履行確認の具体化として、現場写真の提出を紙媒体ではなくデータ化してほしいというものであったが、今後、データでの提出に統一することに対するメリット・デメリットを調査研究するとともに、あわせてジオタグ機能つきカメラでの撮影の必須化についても調査研究したほうがよい、との意見がありました。 また、ジオタグ機能つきカメラでの撮影を必須化すれば、今後の本市の公共工事発注の信頼を得ることにつながるのではないかと思う。陳情の願意は、受注者とのトラブルの解消が主眼ではなく、二度とこのような事故や事故後のトラブルがないように、本市に要望されていると重く受けとめるべきである。市は、発注後に施工計画書のとおりに工事が行われているか、工事・業務の進捗状況にも責任を負う必要があり、下請や作業員の資格や能力についても適正であるか、監視する必要があると考える、との意見がありました。 討論を終了し、採決の結果、本件は全会一致で不採択すべきものと決定し、審査結果に、市を発注者とした契約において、受注者の下請である一人親方に対して、労災保険の加入を強制することはできないが、推奨することを検討されたい。また、現在、建築工事等の履行確認用写真の提出に関して、一部データ化が進められているが、今後、より一層工事の安全性や適格性が向上するように努めること、との意見を付すことに全会一致で決定をいたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、教育福祉委員長の報告を求めます。   〔教育福祉委員長、井本義朗議員登壇〕 ◎教育福祉委員長(井本義朗議員) それでは、教育福祉委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。 まず、議案第96号、周南市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、償還金の支払い猶予及び災害弔慰金等支給審査委員会の設置等に係る所要の改正を行うものです。 主な質疑として、災害弔慰金等支給審査委員会は、災害関連死であるか否かの判断が困難な場合にのみ設置するのか、との問いに対し、あくまでも設置することができる旨の規定を設けるもので、判断が困難な場合にのみ設置する。設置しなくとも、災害弔慰金等の支給は可能である、との答弁でした。 また、委員として、医師、弁護士、その他市長が必要と認める者と規定されているが、これらは事前に担当部署において候補者を選定しているのか。また、その他市長が必要と認める者とは具体的にどのような方を想定しているのか、との問いに対し、現在、委員の具体的な候補は持っていない。災害関連死であるか否かを判断することを想定した委員であることから、職種として医師及び弁護士を挙げており、その他市長が必要と認める者は、国から例示として、医療ソーシャルワーカーや大学教授等が挙げられている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第97号、周南市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例制定について及び議案第98号、周南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての2件であります。 これらの議案は、幼児教育・保育の無償化に伴う所要の改正を行うもので、関連することから一括して審査を行いました。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件はいずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第99号、周南市立学校給食センター条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本議案は、現在稼働中の徳山西学校給食センター及び新南陽学校給食センターを廃止し、新たに設置する学校給食センターの名称を新南陽学校給食センターと定めることについて、所要の改正を行うものです。 主な質疑として、2つのセンターを廃止し、新たに1つのセンターが整備されるが、なぜ新南陽という名称なのか。近年整備されたセンターの名称は、栗屋や高尾であることからすると、福川が適当ではないか。合併して15年以上経過するにもかかわらず、各エリアの意識が潜在的にあるのではないか。本センターの所管する地域は、周南市西部地域ではないのか、との問いに対し、当該名称は、教育委員会で案を作成し、周南市立学校給食センター運営審議会及び教育委員会の定例会にお諮りし、決定したものである。本センターは、建設基本計画に定める最後の整備となる6カ所目のセンターで、名称の決定に当たっては、これまで整備したセンターの名称の決め方を踏襲し、統一性を保ちたいとの考えから、給食の配送エリアではなく、センターの所在地で名称を決めた。本センターは、12センターを整備するとしていた当初の計画から、用地確保や児童生徒数の推移から6センターの整備に変更した際に、福川、富田、桜田、菊川の4つの地域を1つに統合して整備することとなったセンターであることから、これらの所在地を総称して新南陽としたものである。これらは、旧2市2町の旧新南陽市という考え方ではなく、地域の総称と教育委員会としては考えている。また、西部という名称も候補として考えたが、ほかの5センターは地名がつけられており、1つだけ西部という名称はいかがなものか等の議論があり、新南陽がふさわしいと考えた、との答弁でした。 質疑を終了し、討論に入り、賛成討論として、新南陽という名称のセンターになるが、一体感の醸成と周南市になって16年余りになることを考えると、いつまでも今までのものを名称といいながら踏襲していく考え方がどうかという思いがある。しかし、総称ということで新南陽という説明もあり、名称決定の際に教育委員との議論もあったとの報告もあったので、今回、総合的に考慮して認めるが、できる限り2市2町が早く一体感を持った周南市としての醸成がどんどん図られていくことをお願いし、賛成する、との意見がありました。 討論を終了し、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第111号、工事請負契約の一部を変更することについて(久米小学校校舎増築主体工事)であります。 本議案は、基礎工事の掘削中に発見された約5立方メートルの埋設物を処分するため、工事請負契約を変更するもので、契約金額に21万6,700円を追加し、総額1億6,005万6,700円とするものです。 主な質疑として、埋設物は具体的にどのようなものだったのか、との問いに対し、コンクリート殻が約3.6立方メートル、廃プラスチック類が約1.5立方メートルである、との答弁でした。 また、なぜ学校の敷地内に埋設物があったのか。原因は調査しているのか、との問いに対し、今回、埋設物が発見されたのが旧木造校舎のあったグラウンドの北側で、現在の鉄筋コンクリートづくりの校舎を建てかえた翌年の昭和48年に解体をした場所であるため、発見された位置から、そのときのものと推測される、との答弁でした。 また、当時、木造校舎を解体した業者による埋設物である場合、違法性や問題はないのか、との問いに対し、コンクリート殻は地表から約1メートル下で発見されたものであるが、解体で発生したものを埋めたものではなく、基礎を地表から1メートル分だけ除き、それより下の部分をそのままにしたものと解釈している。また、廃プラスチック類は一塊として出てきたものであるが、どのような設計のもとに解体工事が行われたのか、文書保存年限等も経過しており、現在では確認できないことから、当時のことをしっかり調査することは困難と考えている、との答弁でした。 また、特に廃プラスチック類について、安全面において子供への影響はないのか、との問いに対し、プラスチックがあること自体で有害性はないものと確認しており、学校運営に支障を来さないよう、発見したものは全て適正に処理する。また、今後、学校運営に支障があればすぐに対応する、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、環境建設委員長の報告を求めます。   〔環境建設委員長、岩田淳司議員登壇〕 ◎環境建設委員長(岩田淳司議員) それでは、環境建設委員会における審査の経過及び結果について報告します。 まず、議案第95号、周南市印鑑条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本件は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正を受け、所要の改正を行うものです。 主な質疑として、印鑑登録原票の登録事項から性別を削除するとのことだが、なぜか、との問いに対し、平成28年12月の総務省通知により、性的マイノリティーの方への配慮ということで、印鑑登録証明から性別を削除してもよいことになったため、このたび条例改正で削除した、との答弁でした。 また、旧氏での印鑑登録が可能となるのか、との問いに対し、住民基本台帳法の改正に伴い、住民票、印鑑登録、マイナンバーカードにおいて、旧氏での登録が可能となる。登録は本人からの申し出があった場合のみで、現在、国が示す手続では、申請時に、表記を希望する旧氏から現在の名前までのつながりがわかる戸籍謄抄本を提出することとなっている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第101号、周南市下水道条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本件は、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないため、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 主な質疑として、具体的に何が変わるのか、との問いに対し、これまで、申請者または申請をした法人の役員が成年被後見人や被補佐人の場合、配水設備等の新設等の工事の指定を受けることはできなかったが、改正後は個別にその人の能力を判断することになるため、周南市下水道条例施行規程に新たに個別審査規定を設け、審査を行うことになる、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第102号、周南市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本件は、地方公務員法及び地方自治法の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、所要の改正を行うものです。 主な質疑として、何が変わるのか、との問いに対し、これまでの臨時的任用職員の任期は地方公務員法で6カ月以内と定められていたが、会計年度任用職員の任期は1会計年度以内となっている。あわせて、臨時的任用職員の任用規定を明確化し、運用を厳格に適用することになる、との答弁でした。 また、会計年度任用職員を継続して雇用することはできるのか、との問いに対し、1会計年度ごとの任用となるが、翌年度もその職が必要と判断した場合、結果として同じ人が任用されることもある、との答弁でした。 また、上下水道局における臨時職員任用の実態は、との問いに対し、上下水道局には臨時職員が3人いるので、来年4月1日以降は本人の意向や業務内容も含めて対応していきたい、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第103号、周南市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本件は、水道法の改正等に伴い、所要の改正を行うものです。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第109号、工事請負契約の一部を変更することについて(市道下譲羽線道路災害復旧工事(30年災補災道第898号))であります。 本件は、アンカー定着長の増及び修正設計に伴い、契約金額及び工期の変更を行うものです。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第110号、工事請負契約の一部を変更することについて(徳山駅北口駅前広場整備工事)であります。 主な質疑として、変更理由の具体的な内容は、との問いに対し、交通事業者と協議を重ね、仮のバス停を設置し、実際にバスを走らせ、運行可能かどうかシミュレーションをしながら工事を進めたことや、コンクリートの路盤を取り壊す際の騒音対策のため、夜間や休日に工事を行ったことなどである。このことにより、工事自体に約1カ月のおくれが生じた、との答弁でした。 また、北口駅前広場のオープニングセレモニーを11月に開催すると聞いているが、工期は12月27日までとしている。工事の完了を待たずにセレモニーを行うのか、との問いに対し、工事は10月に完了し、11月の頭から供用開始となり、オープニングセレモニーを開催する予定である。このたび工期を12月まで延長するのは、工事金額の変更が伴うためである、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議員提出議案第2号、周南市の地酒で乾杯を推進する条例制定についてであります。 本件は、本年7月9日に審査を行いましたが、継続審査となりました。その後、9月2日に委員会を開催し、審査方法について協議を行い、執行部から意見を聞くこととなりました。執行部に対して、条例を制定して市にできることは何か及び地酒の消費量が増加することで、市にどのようなメリットがあるかの2点について説明をするよう要求し、9月11日の委員会で説明を受けました。 執行部の説明の概要は、次のとおりです。 まず、条例を制定して市にできることは何か、ということに対して、条例の趣旨を市民及び市内企業に広く周知すること。料飲組合等を通じて、地酒を提供する飲食店の協力を得ること。特産品、土産物といった用途での消費拡大に向けて、市内外の観光客に興味を持ってもらうような観光的視点に立った取り組みを行うこと。既に民間では地酒をメーンとしたイベントなども定期的に開催されていることから、民間の動きをしっかりと支え、地酒で乾杯をしようという市民の機運の醸成を図ることなどが考えられる、とのことでした。 次に、地酒の消費量が増加することで、市にどのようなメリットがあるか、ということに対して、地酒の消費量が増加し、市内酒造会社による市内産酒米の需要が増加すれば、農林課が進めている農業者の所得の向上につながること。製造元である酒蔵や販売する小売店、飲食店などの売り上げ上昇につながり、一定の税収の確保や雇用確保などの効果が期待できること。地酒の増産により、新たな設備投資や雇用拡大、原料などの大量調達等につながれば、地域経済の好循環が生まれることなどが考えられる、とのことでした。 執行部の説明は以上です。 主な質疑として、地酒の普及や消費量のアップに着目した新たな取り組みは考えられないか、との問いに対し、これまで酒米の生産奨励や農家の所得向上に取り組んできたので、次のステップとしては市内産のものを使った2次加工品の作成を進めていきたい。加えて、現在行っている大都市圏での商品の売り込みを続けていきたいと考えている、との答弁でした。 また、市内の料飲組合や酒造会社などから、市に対して乾杯条例制定の要望はあったか、との問いに対し、農林課及び商工振興課では、そのような要望は受けていない、との答弁でした。 また、条例が制定されたら、販売促進活動の一環として、市から大手コンビニなどに地酒を売り込むことは可能か、との問いに対し、広く一般に地酒を推奨しましょうということは言えると思うが、店に直接お願いすることは難しいと考える。市としては、大都市圏での商品の売り込みを行っているが、今年度から県は地域商社やまぐちに売り込みを委託しており、市も一緒に商談会などに出席し、売り込んでいるところである、との答弁でした。 また、民間が日本酒関連のイベントなどに取り組む動きがあれば支援はできるのか、との問いに対し、地酒横丁など、民間が実施しているイベントについて市も一緒に行っているので、側面支援はできるのではないかと考えている、との答弁でした。 質疑終了後、委員から修正案を提出したいとの申し出があり、改めて9月13日に委員会を開催し、引き続き審査を行うことに決定いたしました。 その後、9月13日の委員会で修正案が提出され、まず提出者から修正案について、次のとおり説明がありました。 この修正案は、6月定例会の本会議における質疑の内容を反映させたものであり、市民にわかりやすく、全市民で取り組む条例とすることを基本にしている。まず、第3条では、市の役割をシンプルにわかりやすくするとともに、理念条例であり、特別な施策、予算を要するものではないことを示すため、「必要な措置を講ずるよう努めるものとする」を「積極的に取り組むものとする」に改める。第4条では、第3条での関連事業者の定義づけがなくなることから、ここで定義づけをしている。第5条では、「この条例の目的に賛同する市民」を単に「市民」とすることで、全ての市民で取り組むことを示している。また、個人の嗜好への配慮は第6条にあるので、問題ないと考える、とのことでした。 修正案の説明は以上です。 修正案に対する質疑はなく、討論に入り、修正案に反対、原案に反対の意見として、共産党としては、条例ではなく、あくまでも宣言でよいと理解しているので反対する、との意見がありました。 次に、修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成の意見として、条例ではなく、宣伝でもよいという意見があるが、条例として文章化することで、事実上の拘束力が継続することに加え、条例とする場合、議会の関与が必要となり、民主的プロセスを経て成立するため、民主的正当性が生じる。さらに、条例は市の例規集に掲載されるため、市民が簡単にアクセスできる。以上のことから、条例とすることに十分意義があるので賛成する、との意見がありました。 また、条例の制定が地元経済の発展に寄与することを期待し、賛成する、との意見がありました。 また、「かのしずく」、「湯の舞」など、地域でつくっている酒だけではなく、酒蔵においても非常によい酒をつくっており、山口県全体の酒の消費を支えている側面もあると思う。また、共創プロジェクトの中で生まれた「すだいだいビール」の生産が6,000本から1万8,000本と3倍になっており、生産者を後押しする、時を得た条例制定であると思う。さらに、条例を制定することによって、地酒や食文化にかかわる関連事業者が、条例を起点に幅広い取り組みができると思う。条例が可決されたら、市はPRに努め、関連事業者が条例を活用することで、地域の活性化に大きくつながると思うので賛成する、との意見がありました。 討論を終了し、採決の結果、議員提出議案第2号に対する修正案を賛成多数で可決し、修正部分を除く原案を賛成多数で可決すべきものと決定しました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、予算決算委員長の報告を求めます。   〔予算決算委員長、田村隆嘉議員登壇〕 ◎予算決算委員長(田村隆嘉議員) それでは、当委員会に付託されました議案16件について、審査の経過及び結果について報告します。 初めに、議案第85号、令和元年度周南市一般会計補正予算(第3号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについてであります。 主な質疑として、狂犬病予防費の狂犬病予防事業費について、8月24日に第1期の草刈りを終えたとのことだが、今後の計画は、との問いに対し、既に第1期の草刈りで2万平方メートルを終了しており、第2期の草刈りを9月半ばに実施する予定である。今後、野犬のすみにくい環境づくりなど、次につながるような対策を考えている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で承認すべきものと決定しました。 次に、議案第86号、令和元年度周南市一般会計補正予算(第4号)であります。 まず、企画総務関係について報告します。 主な質疑として、まず、消防施設費の消防施設整備事業費について、このたびの安田機庫の用地造成工事は老朽化した機庫の更新によるものか、との問いに対し、老朽化した施設の更新ではあるが、平成30年7月豪雨を踏まえて、新たに水防機能を持たせた機庫として更新する予定である、との答弁でした。 また、更新する機庫はスペース的に余裕があるのか、との問いに対し、安田機庫に関しては車両2台を収容でき、トイレ等を整備する予定である。また、今後、整備を進める他の消防機庫についても、消防団員が参集しやすいように駐車場を確保し、さらにトイレ等を整備する予定である、との答弁でした。 次に、教育福祉関係について報告します。 主な質疑として、諸費の補助金等返還金(生活支援課)について、返還額がかなり高額である。その要因は、との問いに対し、返還金の主なものは生活保護扶助費に係るものであるが、雇用情勢が好調な状況が続いていることから、保護を開始する人数よりも廃止する人数が多くなったためで、被保護者数は平成29年度の月平均1,429人から、平成30年度は月平均1,331人へと減少した、との答弁でした。 また、介護保険費の地域介護・福祉空間整備等事業費について、地域密着型特別養護老人ホームが非常用自家発電設備を整備することに対する補助金とのことだが、市の地域密着型サービスに該当する介護施設が対象ということか。また、国の補助メニューとのことだが、市として積極的に設置するよう各施設に案内しているのか、との問いに対し、地域密着型に加え、県の管轄する特別養護老人ホームも対象に含まれている。事業の実施については、国からの通知を対象となる介護施設にメール、ファクス等で周知している、との答弁でした。 次に、環境建設関係について報告します。 主な質疑として、狂犬病予防費の狂犬病予防事業費について、野犬対策キャンペーンの具体的な内容は、との問いに対し、キャンペーンでは、ペットの遺棄防止や終世飼育などの愛護精神も訴える。実施場所は、これまで周南緑地内で2回、南北自由通路で1回行っているので、これまでとは異なる場所とし、今後も継続的に市内全域で実施していきたいと考えている、との答弁でした。 また、農業振興費の集落営農等支援事業費について、具体的な内容は、との問いに対し、昨年、長穂地区に設立された農事組合法人長穂が、農薬や肥料をまくために使用する乗用管理機を導入することに対して支援を行うものである、との答弁でした。 また、公共土木施設災害復旧費の公共土木施設災害復旧事業費、現年補助及び現年単独について、今回の工事は全て年度内に完了するのか、との問いに対し、査定後、早期に工事を発注する予定だが、市道清尾石光線は被災規模等が大きいので、完成までに時間を要すると思われる。また、河川の復旧工事のうち2件が八代地区の須野河内川であり、鶴の飛来のため、繰り越しか、来年度の発注になると考えている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第87号、令和元年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)であります。 主な質疑として、このたび3億円を基金に積み立てることで、基金総額が約25億円になると思うが、現在がピークとなるのか、との問いに対し、保険料率の変更に伴う財源不足や被保険者数の減少による収入不足により、今年度中に約4億3,000万円を取り崩す予定としている。そのため、年度末の基金残高は約21億1,600万円となる見込みで、年度末の基金残高についてはこの金額がピークと考えている、との答弁でした。 また、基金については、保険料を減額し、被保険者に還元することになると考えるが、将来的な見通しは、との問いに対し、国民健康保険の都道府県単位化から実質2年しか経過しておらず、今後の推移を注視する必要があるため、現時点では基金の適正な保有額を見きわめている状況である。保険料については、県の保険料率が余り変わらないのであれば、今すぐ変更する必要はないと考えている、との答弁でした。 また、約3億2,200万円の繰越金が生じた理由は何か、との問いに対し、主な要因として、歳入では、各指標に基づき、県の推薦を受けた県内約3分の1の市町に対して国から交付される経営努力分の経過措置分や都道府県繰入金などが約1億7,800万円増額、歳出では、被保険者数の減少により、保険事業費等の支出が約1億2,400万円減額したことが挙げられる、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第88号、令和元年度周南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第89号、令和元年度周南市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第90号、令和元年度周南市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)及び議案第91号、令和元年度周南市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)の4件であります。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件はいずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第112号、平成30年度周南市水道事業会計決算の認定について及び議案第113号、平成30年度周南市水道事業会計剰余金の処分についてであります。 これらの議案は関連することから、一括して質疑を行いました。 主な質疑として、前年度に比べ純利益が約1億1,700万円減少した理由は何か、との問いに対し、収益が約5,300万円減少し、費用が約6,400万円増額したためである。収益が減少した主な要因は、前年度よりも水道料金が約2,100万円、他会計補助金が約3,000万円減少したことが挙げられる。また、費用が増額した主な要因は、昨年10月から大迫田浄水場の運転管理を委託したことによる委託料の増額と、熊毛・鹿野地区の料金に係るシステム統合等の臨時的経費が生じたことが挙げられる、との答弁でした。 また、老朽管更新の具体的な内容は、との問いに対し、事務費を除いた工事費が3億9,212万9,920円で、距離にして7,374メートルの管路の耐震化を実施した、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で決算については認定すべきものとし、剰余金の処分については原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第114号、平成30年度周南市下水道事業会計決算の認定について及び議案第115号、平成30年度周南市下水道事業会計剰余金の処分についてであります。 これらの議案は関連することから、一括して質疑を行いました。 主な質疑として、純利益が前年度に比べ減少した主な要因として、一般会計負担金の減少を挙げているが、具体的な内容は、との問いに対し、まず、分流式下水道等に要する経費が約6,600万円減少したこと、次に、本市の農業集落排水が供用開始から30年経過したため、高資本対策経費の対象とならなくなったこと、最後に、企業債の中の交付税対象となる臨時財政特例債等について、新たな借り入れがなく、今後減少していく見込みであり、前年度より約660万円減少したことである、との答弁でした。 また、年間有収率が64.2%となっているが、上下水道局の見解は、との問いに対し、有収率は年間有収水量と年間汚水処理量の比で算出するが、年間有収水量は人口減少等により減少しており、一方、年間汚水処理量は雨天時の流入水や不明水が流入することにより増加している。不明水量の増加も、有収率を下げる要因と考えている。また、他の自治体の有収率を調査したところ、70%前後のところが多い。本市は合流区域を抱えていることから、有収率が低いのではないかと考えている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で決算については認定すべきものとし、剰余金の処分については原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第116号、平成30年度周南市病院事業会計決算の認定について及び議案第117号、平成30年度周南市介護老人保健施設事業会計決算の認定についてであります。 これらの議案は関連することから、一括して質疑を行いました。 主な質疑として、新改革プランが達成できない状況が続いているが、医療公社とどのように進めているのか、との問いに対し、医療公社に対しては、聖域なく経費の削減を検討するようお願いしている。平成29年度決算において過去最大の赤字になったため、特にここ1年では、医療公社内で幹部職員は特に経営に対する意識が変わってきていると感じている。抜本的な対策は、令和3年度からの次期経営計画に反映できるよう検討を始めている、との答弁でした。 また、新改革プランに沿って取り組み、達成ができない目標値であれば、結果が伴うよう必要に応じて見直すべきではないか、との問いに対し、新改革プランに掲げている目標は高い数値ではあるが、目標値自体の見直しは考えておらず、次期経営計画の中で検討したいと考えている。しかしながら、目標達成に向けた手法はさまざまなものがあると思うので、手法についてはしっかり検討し、場合によっては見直しが必要と考える、との答弁でした。 また、医薬品購入などの経費の使い方等、病院経営の細かなチェックは専門家でなければできないと思うが、現状どうなっているか、との問いに対し、医薬品の管理や薬剤費は適正に管理しており、今後もしっかり進めていく。これまでは、医療公社や市の職員で協議し、経営方針等を検討していたが、経営が厳しい状況であるので、専門家の意見が必要との認識を持っており、県内自治体病院の対応を情報収集し、医療公社とどのような形がよいか協議を進めている。今年度においても、専門家の意見をいただきながら収支改善に努めたい、との答弁でした。 また、手術件数が大幅に減っているが、その原因は。また、どの診療科目で減ったのか、との問いに対し、主に整形外科に関する手術で、平成30年度は執刀医と術後の管理をする医師を非常勤医師で対応できるのかなどのスケジュール調整、さらに外部に依頼している麻酔科医とのスケジュール調整が難しい状況が重なったため、手術件数が減少したと考えている、との答弁でした。 また、手術ができない状況は改善の見込みがあるのか、との問いに対し、麻酔科医については、依頼する医師の地域の範囲を拡大し、改善に向けて工夫をしている。整形外科の常勤医師が現状でも確保できていないことから、今後、大きく改善する見込みはない、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件はいずれも全会一致で認定すべきものと決定しました。 次に、議案第118号、平成30年度周南市モーターボート競走事業会計決算の認定について及び議案第119号、平成30年度周南市モーターボート競走事業会計剰余金の処分についてであります。 これらの議案は関連することから、一括して質疑を行いました。 主な質疑として、過去最高の売り上げとのことだが、全国他場の売り上げについても好調なのか。また、売り上げは全国24場中何位か、との問いに対し、全国的に売り上げを伸ばしているが、ボートレース徳山は全国平均を上回る伸びである。売り上げは全国24場中11位である、との答弁でした。 また、受託事業の売り上げが前年度と比較して3.1%減っているが、収益にどのような影響があるのか。また、瀬戸内5場との連携がうまくいっていないことが原因ではないか、との問いに対し、受託収益は日程の影響をかなり受けるので、今回は下がっているが、平成28年度と29年度を比較すると約14%上がっているので、下降傾向にあるわけではない。瀬戸内5場の連携については、以前は大きなレースだけを売り合っていたが、現在は全日程、全てのレースをお互いに売り合っており、他地区に比べても瀬戸内5場の連携はうまくいっていると感じている、との答弁でした。 また、SGレースを開催することで売上総額は上がっている。しかし、諸経費を差し引くと、一般戦に比べて利益率は少し下がるとのことだが、SGレースを誘致するということは知名度向上を狙ったものなのか、との問いに対し、そのとおりである。さらには、信頼度、認知度の向上にもつながったと考えている。SGレースをボートレース徳山で開催できた信頼度、また、全国のファンにボートレース徳山でのレースを見ていただいたことで、今後、一般レースにおいても舟券を購入していただくきっかけになったのではないかと思っている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で決算については認定すべきものとし、剰余金の処分については原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第120号、令和元年度周南市一般会計補正予算(第5号)であります。 主な質疑として、体育振興費のスポーツ振興一般事務費について、ブルガリア共和国の男子レスリングチームをオリンピック事前キャンプに誘致することとなった経緯は、との問いに対し、ことし3月に徳山大学レスリング部の関係者から話があり、受け入れ施設、団体とも好条件と考えられることから、誘致に協力することとなった。市が調査したところ、ブルガリア共和国男子レスリングチームの事前キャンプ地が決定していなかったことから、同国女子レスリングチームの事前キャンプ地である岡山市に問い合わせ、紹介していただいた、との答弁でした。 また、現在交渉中とのことだが、誘致成功の可能性は、との問いに対し、岡山市の協力で関係者を紹介していただき、既に先方とメールのやりとりをしている。実際に会って説明を受けたいと言っていただいており、かなり脈はあると感じている、との答弁でした。 また、今後の全体的なスケジュールは、との問いに対し、まず、職員2名がブルガリ共和国を訪問し、事前の交渉、協議を行う。事前キャンプをするという合意が得られれば、そのときにおおむねのスケジュールを固めたい。その後、本市の施設を見ていただき、受け入れ体制に不足がないよう調整を行う。協議の結果次第だが、再度こちらからブルガリア共和国に伺うか、本市に来ていただくかして、正式に協定を結ぶ。その後、ブルガリア共和国の男子レスリングチーム関係者との交流やイベントの検討、受け入れ体制の強化などを年度内に行い、来年の夏のオリンピックに備えたい、との答弁でした。 また、誘致に成功した場合の効果についてどのように考えているか、との問いに対し、56年ぶりに日本で開催されるオリンピックということで、市民のスポーツに対する関心を高め、機運を盛り上げたいと考えている。また、スポーツコンベンションの推進、国際交流、文化交流、地域の活性化にも期待しているところである、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。   〔「議長」と企画総務委員長、土屋晴巳議員呼ぶ〕 ○議長(小林雄二議員) 何ですか。(「先ほど企画総務委員長の報告をさせていただきましたが、その中で一部訂正したいところがありましたので、それは陳情第1号、周南市の入札後及び発注のチェック体制強化に関する陳情の報告の中で、一部訂正したいところがありますので、よろしくお取り計らいいただければと思います」と企画総務委員長、土屋晴巳議員呼ぶ)わかりました。土屋晴巳議員、登壇して説明をお願いします。   〔企画総務委員長、土屋晴巳議員登壇〕 ◎企画総務委員長(土屋晴巳議員) 先ほど、企画総務委員長の報告の中で、陳情第1号、周南市の入札後及び発注のチェック体制強化に対する陳情の討論の中で、反対討論として報告した中に、各委員の意見交換の中で出された意見がありましたので、訂正させていただきます。 それは、陳情事項aについて、一人親方は労働基準法の適用外であること、また、業務委託契約書で発注者、すなわち市は何ら責任を負わないことが明記されていることから、市に対して労災の処理を求めることは難しく、あくまで法の中で処理されるべきものと考えている。ただし、一人親方が特別加入できる労災保険について推奨していくこと、また、受注業者に向けて、全ての下請に対し、安全配慮義務が課せられていることを改めて徹底することは必要であると思う。また、陳情事項bについて、施工計画書や各種書類等の内容が形骸化していないか検証してほしいとのことであるが、受注業者が工事・業務が適正に行える計画であるか、きちんと確認をしているとのことであったため、引き続き、内容が適正であるか、提出書類のチェックの強化、管理監督の強化に努めてほしい。また、陳情事項cについて、履行確認の具体化として、現場写真の提出を紙媒体ではなく、データ化してほしいというものであったが、今後、データでの提出に統一することに対するメリット・デメリットを調査研究するとともに、あわせてジオタグ機能つきカメラでの撮影の必須化についても調査研究したほうがよい、との意見がありました。 これは、意見交換の中で出された意見でございます。訂正し、おわび申し上げます。 ○議長(小林雄二議員) これより討論に入ります。 まず、議員提出議案第2号及び議員提出議案第2号に対する修正案の討論を一括して行います。 討論では、議員提出議案第2号の原案、議員提出議案第2号に対する修正案及び修正部分を除く原案に対する賛成、反対の立場を明らかにされるよう、お願いをいたします。討論はありませんか。 ◎4番(山本真吾議員) 議員提出議案第2号、周南市の地酒で乾杯を推進する条例について、修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成の立場で意見を申し上げます。 本市には、さまざまなすばらしいお酒があります。本条例によって、自治体、市民、事業者、それぞれが消費促進に努め、地酒の地元消費拡大と郷土愛の醸成に寄与することを期待いたします。 また、平成30年度産から米の直接支払交付金が廃止されたことから、米の生産の酒米への転換を促すことにもつながると考えます。 修正案では、第3条、第4条、第5条において、原案から若干の変更がありますが、本条例の柱である第1条の「周南市の地酒による乾杯を推進することにより、伝統文化への理解を深め、郷土愛の醸成を図るとともに、地元食材や関連事業の持続的発展に寄与することを目的とする」という部分には変更がなく、全体として条例の趣旨に変わりはないことから、本市の地酒のこれまで以上の発展を願い、修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成いたします。 ◎12番(藤井康弘議員) 議員提出議案第2号、周南市の地酒で乾杯を推進する条例制定についてに、修正案に賛成し、修正部分を除く原案に賛成する立場から意見を述べます。 なるべく簡潔な討論をと思ったのですが、せっかく1年生議員が苦労してつくった条例案ですので、せめて重厚長大な賛成討論をして、提案者の労苦に応えることといたしました。 さて、本条例案に対する賛否を判断するに当たって検討しなければならない論点を私なりに整理しますと、重要な論点が3つあります。 第1の論点は、修正案に係る箇所になりますが、地酒による乾杯の普及促進に対する一般市民の協力義務を定めている条例案の第5条と、憲法第13条との関係です。すなわち、包括的人権としての幸福追求権を保障する憲法第13条が、市民の一般的自由権も保障していると解する立場に立つと、市民は自己決定権の一つとして、地酒で乾杯するかしないかを決める自由も憲法上保障されていると解することができます。そうだとすると、原案の「この条例の目的に賛同する市民」を単なる「市民」に改めて、市民一般に地酒で乾杯することへの協力義務を規定している修正後の条例案第5条は、憲法第13条に違反するのではないかという疑問が出てきます。 しかし、本条例案自体の基本的な性格がいわゆる理念条例であって、第5条の市民の協力義務についても努力義務として規定されていること、また、修正案の提案理由でも述べられましたが、条例案の第6条において、個人の嗜好の尊重義務を、市、事業者、市民に法的義務として課していることから、本条例案は市民の地酒で乾杯するかしないかを決める自由を侵害するものではなく、結論として、憲法違反の問題は生じないと解することができます。 第2の論点は、理念条例制定の妥当性、つまり地酒で乾杯推進を条例で定めるべきか、宣言にとどめるべきかという問題です。 本条例案がそうであるように、いわゆる理念条例は大半が訓示規定やプログラム規定で構成され、市民の権利、義務に関して、具体的な法的効果をもたらすような規定を含まないのが一般的です。 そのため、理念条例には実効性がなく、理念条例を乱発すれば条例のインフレ化を招き、ひいては条例全体の権威が低下するので、理念のみを述べるのであれば、条例ではなく、宣言の形式にすべきであるとの批判があります。 確かに、この理念条例批判説には一理ありますが、現実問題として、今現在の周南市に条例のインフレ化の兆しがあるわけではありませんし、条例の権威の維持を強調し過ぎると、後ほど述べますように、理念条例が議員立法になじみやすいことを考慮すれば、議員立法を抑制することにつながって、むしろ角を矯めて牛を殺すおそれがあります。 私は、たとえ理念のみを定めた条例であっても、条例という自治体にとっての最高の法形式によって定めることにより、その後、議会の議決で条例改正がなされない限り、将来にわたって、その自治体の行政活動の指針となることが強く期待できるので、単なる宣言ではなく、条例という法形式をとることの積極的意義は決して小さくないと思います。 また、議会の果たすべき機能として、政策提案機能が掲げられるのが一般ですが、私はさらに一歩進んで、議会による政策誘導機能があってしかるべきだと考えています。その場合、議員立法による理念条例の制定は、有力なツールになり得ると言えます。なぜなら、理念条例は、議会が条例の形で市長に対して市政に関する一定の基本方針を明示して、これに沿った具体的施策をとることを努力義務として課するという性格と機能を有しているからです。 また、地方自治法第222条は、市長は必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見込みがなければ、予算を伴う条例案を議会に提出することはできないと規定していますが、議員が条例案を提出する場合については、そのような規定はありません。しかし、予算の提案権は市長に専属するので、議会は市長の予算提案権を実質的に侵害することになるような議員立法による条例制定は、基本的には自制すべきだと考えます。その点で、理念条例という形なら、市長の予算提案権の侵害という深刻な問題は生じないので、議員立法は理念条例と結びつくことによって、最もその機能を十全に発揮することができると私は考えます。 以上の検討から、提出者が条例という法形式を選択されたことに誤りはないだけでなく、本条例案は理念条例による議会の政策誘導機能の実践という点で、積極的に評価すべきと私は考えます。 最後の論点は、今まさにほかならぬ周南市で、地酒で乾杯条例を制定する必要性、合理性があるのかという点です。 幾らよい内容の条例であっても、今、周南市でその条例を制定する具体的な必要性と合理性がなければ、条例を制定すべきでないことは余りにも当然のことですが、この条例制定の必要性、合理性の有無は、立法事実の有無を検証することによって判断することになります。立法事実とは、法律・条例の基礎をなし、法律・条令の必要性、合理性を基礎づける具体的な事実を言います。 そこで、この立法事実の有無について、一般的に地酒といえば、やはり地元でつくられた日本酒が想起されますので、日本酒に焦点を絞って、今、条例を制定して、官民挙げて地酒による乾杯を推進することが、市内における日本酒の販売・製造・消費を促進する効果を上げ、それによって周南市の地域経済や、まちおこしに好循環を及ぼすだけの土壌と環境が本当に周南市にあるのかを、最近の日本酒の製造・販売・消費のトレンドと周南市内の酒づくりの現状という視点から検証してみます。 最近は日本酒ブームと言われることがありますが、ビールや焼酎に押されて、日本酒の製造・販売・消費は一貫して右肩下がりで落ち込んでいるのが現実です。ただ、日本国内で唯一、山口県だけが一部酒造メーカーが主として県外向けに製造・販売を伸ばしています。これは、純米大吟醸などの高価格商品に製造・販売を特化した経営戦略が、ずばり的中したからにほかなりません。 それというのも、大多数の消費者にとっては、日本酒はもはやふだん日常的に飲む酒ではなく、1年に数度、特別の晴れの日に、まさに乾杯のときなどに飲む特別の酒となっているためです。そのため、安価である必要はなく、高価であってもよいというより、極端な話、一般の消費者はふだん日本酒を飲んでいないため、おいしい酒かどうかは値段ではかるしかないので、最近は日本酒についてはむしろ値段が高いほど消費者に選ばれるという傾向すらあるほどです。 しかし、古くからの酒どころの灘、伏見、広島西条の酒造メーカーは、なまじ会社の規模が大きいがゆえに、このトレンドに合わせてドラスチックな業態転換をするというようなことはできません。これに対して山口県は、幸か不幸か、中小酒造メーカーしかないので、思い切って普通の酒づくりはやめて、高級酒だけを製造する戦略に転換することができるのです。普通の酒をつくりながら高級酒もつくるという戦略は、ブランドイメージを確立できないので成功しません。 また、酒づくりに欠かせない水についても、灘、伏見は硬水なので辛口の酒ができるのに対して、山口県は軟水なので甘口の酒ができ、ふだん日本酒を飲みつけていない一般の消費者が好むワイン風味の日本酒をつくりやすいという点も優位に作用しています。 以上のような山口県の比較優位性は、周南市の酒造メーカーにも当てはまり、実際にも高級酒に特化した酒づくりに方針転換されようとしています。私は、柳の下にまだ二、三匹はカワウソがいる可能性があると見ています。 加えて、市内では地元でできた酒米以外の米を使った酒づくりによる地域おこしが複数の地域で始まっており、市の行政施策としても、農家の所得向上を目的にした「山田錦」などの酒米栽培の指導・普及にチャレンジされています。 このような最近の日本酒を取り巻く環境と周南市の日本酒づくりの現状に照らせば、今、地酒で乾杯条例を制定して、地酒の製造・販売・消費を側面支援することは極めてタイムリーかつ適切であり、地域経済の振興と地域おこしに資する蓋然性が高く、十分な立法事実が存在すると評価することができます。 以上、長々と述べてきましたが、合憲性、理念条例の妥当性及び立法事実の存在の3つの理由をもって、議員提出議案第2号、周南市の地酒で乾杯を推進する条例制定に、修正案に賛成し、修正部分を除く原案に賛成する意見といたします。 ◎8番(佐々木照彦議員) 議員提出議案第2号、周南市の地酒で乾杯を推進する条例制定について、修正案に賛成、修正を除く原案に賛成の立場で意見を申し上げます。 私は、原案の提出者でありますが、この条例の目的は何かと考えた場合に、第1条に述べております周南市の地酒による乾杯を推進することにより、伝統文化への理解を深め、郷土愛の醸成を図るとともに、地元食材や関連事業の持続的発展に寄与することを目的とするということであります。 この条例を制定することが、中山間地域の夢プランや地域創生プロジェクトによって、地域の活性化のためにつくられている地酒の推進や、町なかでも行われている地酒を使った各種イベント等による地元経済の活性化などの一助になると確信をしております。 私は、このことを一貫して申し上げてきております。その最大の目的を達成するために、より多くの市民の賛同を得ることが肝要であります。条例が制定された後には、PRにより、誰もが理解し、協力し合えるものとなりますよう期待し、私の意見といたします。 ◎9番(中村富美子議員) 日本共産党市議団を代表して、議員提出議案第2号、周南市の地酒で乾杯を推進する条例制定について、修正案に反対、原案に反対の立場で討論を行います。 この条例の第1条の目的は、周南市の地酒による乾杯を推進することにより、伝統文化への理解を深め、郷土愛の醸成を図るとともに、地元食材や関連事業の持続的発展に寄与するとあります。ひいては、地域経済の活性化につながるとし、提案者は行動推進型の理念条例と説明されました。 このような乾杯条例は、全国140以上の自治体が制定しています。条例制定の取り組みを見ると、その地域が酒どころであったり、酒造組合や酒造業者から条例制定の要望書が出されるなど、さまざまです。ちなみに、本市では、酒に関する団体や飲料組合等から、条例制定の要望は出ておりません。 山口県は、乾杯条例を制定している団体を参考にして、消費拡大とPRを図ろうという意味合いで、宴会の中で最初、一度はこの地酒で乾杯をしようということで、県を盛り上げる趣旨で、地酒乾杯宣言を行っています。 条例とはとても重みのあるもので、地方自治法第96条の規定に基づいて、議会の議決を必要とするものであります。市民が本当にこのような条例制定を望んでいるでしょうか。条例の趣旨は理解できますが、条例化しなければ、市民や関連事業者の協力を得ることができないとは思えません。環境建設委員会では関係所管の意見等も聞きましたが、条例制定によって、担当現場の取り組みが特段向上するとは思えませんでした。 したがって、日本共産党は、議会決議をし、宣言することによって、提案されている条例の目的、役割は十分果たせると考えます。 以上の点を指摘し、反対討論といたします。 ○議長(小林雄二議員) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 討論なしと認めます。これをもって、議員提出議案第2号及び議案提出議案第2号に対する修正案の討論を終了いたします。 次に、議案第85号から第120号まで及び陳情第1号の討論を一括して行います。 討論はありませんか。まず、反対討論の発言を許します。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◎5番(金子優子議員) 公明党を代表いたしまして、議案第86号、議案第118号及び議案第119号について、賛成の立場で討論いたします。 初めに、議案第86号、令和元年度周南市一般会計補正予算(第4号)についてであります。 保育費、子ども・子育て支援費の補正については、本年10月からの幼児教育・保育の無償化の開始により、これまでより保育料負担がふえる家庭への激変緩和措置として評価をいたします。今後、幼児教育・保育の無償化について、制度への理解が得られるよう、保護者への十分な説明に努められ、新年度からも混乱がないように取り組まれることを期待いたします。 次に、議案第118号、平成30年度周南市モーターボート競走事業会計決算の認定について及び議案第119号、平成30年度周南市モーターボート競走事業会計剰余金の処分についてであります。 平成30年度の純利益は約30億2,786万円で、8年連続の黒字決算となりました。これまでも、ボートレース徳山では剰余金の一部を一般会計へ繰り出し、本市の子育て支援へ大きく寄与してきたところでございますが、平成30年度は一般会計への繰出金が7億円ということで、大いに評価いたします。ボートレース徳山の今後の発展とともに、周南市の子育て支援のさらなる拡充がされることを期待いたしまして、賛成討論といたします。 ◎17番(福田健吾議員) 議案第86号、令和元年度周南市一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場で討論させていただきます。 10月から始まる幼児教育・保育の無償化において、負担増になる家庭におきましては、それぞれの制度の園において激変緩和措置が行われていることには大きく賛意を示します。また、私立幼稚園におきましては、償還払いという点から、法定代理受領に変更されているところには大きく目をみはる点であります。それは、恩恵がしっかり受けられているというのがわかる点と、消費増税に伴う対応の一つとしてという点が理由として挙げられた。また、新制度の園と移行前の園とで、若干の支払いの方法が変わってくるという点がなくなるという点で、これは大きく評価できる点だと思います。 今後、子育て支援において、広く光の当たる施策を研究、実施されるよう、意見としてつけさせていただいて、賛成の立場で討論させていただきます。以上です。 ◎2番(井本義朗議員) 会派アクティブを代表して、議案第120号、令和元年度周南市一般会計補正予算(第5号)について、賛成の立場で討論いたします。 この補正予算は、来年、2020年に開催される東京オリンピックのキャンプ地として、周南市内に男子レスリングのブルガリア代表を迎えるための準備の現地視察などに要する経費が計上されています。 私は、これまで周南市内での東京オリンピックなどのキャンプ地の誘致の推進については、4年前と2年前の2度にわたって質問させていただきました。いずれも執行部からは積極的に取り組んでいく旨の答弁をいただいていましたが、東京オリンピックが徐々に迫ってくる中で、なかなかその結果が伝わってこないので、大変な困難を伴っているものとは感じていました。 しかし、このたび、この補正予算の上程とともに、男子レスリングのブルガリア代表の誘致に向けた一報が入り、大変うれしく思い、また同時に、長い間、大変な御苦労を続けてこられ、誘致への道を開かれた職員や関係者の皆様に感謝と敬意を表したいと思います。 今回の誘致が成功すれば、東京オリンピック・パラリンピックへの意識の醸成や、ブルガリアという国への関心の高まりにつながり、市民がこの大会をより身近に感じることができます。これからのブルガリアの関係者との交渉の行方にもよりますが、今後はこの効果が最大限発揮されるように、市内での交流イベントや市民の応援活動を活発化してくるなど、今回の誘致を新たな起点として、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、さらに盛り上がり、広がりを見せることを期待しております。 くしくも、本日からラグビーワールドカップが開幕します。1年後の夏には、こうした世界規模の世紀の祭典の熱気や新たな交流の輪に周南市が包まれることを願って、議案第120号に対して賛成の討論といたします。 ○議長(小林雄二議員) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより採決に入ります。 まず、議案第85号、令和元年度周南市一般会計補正予算(第3号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについてを採決いたします。本件は承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 次に、議案第86号、令和元年度周南市一般会計補正予算(第4号)、議案第87号、令和元年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第88号、令和元年度周南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第89号、令和元年度周南市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第90号、令和元年度周南市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)、議案第91号、令和元年度周南市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)、議案第92号、周南市庁舎建設基金条例を廃止する条例制定について、議案第93号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定について、議案第94号、周南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について、議案第95号、周南市印鑑条例の一部を改正する条例制定について、議案第96号、周南市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第97号、周南市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例制定について、議案第98号、周南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、議案第99号、周南市立学校給食センター条例の一部を改正する条例制定について、議案第100号、周南市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第101号、周南市下水道条例の一部を改正する条例制定について、議案第102号、周南市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、議案第103号、周南市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について、議案第104号、周南市ボートレース事業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、議案第105号、動産の買入れについて(支援車Ⅱ型)、議案第106号、動産の買入れについて(高規格救急自動車)、議案第107号、動産の買入れについて(消防隊員用個人防火装備一式)、議案第108号、動産の買入れについて(小型動力ポンプ付積載車)、議案第109号、工事請負契約の一部を変更することについて(市道下譲羽線道路災害復旧工事(30年災補災道第898号))、議案第110号、工事請負契約の一部を変更することについて(徳山駅北口駅前広場整備工事)及び議案第111号、工事請負契約の一部を変更することについて(久米小学校校舎増築主体工事)の26件を一括して採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第112号、平成30年度周南市水道事業会計決算の認定についてを採決いたします。本件は認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は認定されました。 次に、議案第113号、平成30年度周南市水道事業会計剰余金の処分についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第114号、平成30年度周南市下水道事業会計決算の認定についてを採決いたします。本件は認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は認定されました。 次に、議案第115号、平成30年度周南市下水道事業会計剰余金の処分についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第116号、平成30年度周南市病院事業会計決算の認定について、議案第117号、平成30年度周南市介護老人保健施設事業会計決算の認定について、議案第118号、平成30年度周南市モーターボート競走事業会計決算の認定についての3件を一括して採決いたします。本件は認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は認定されました。 次に、議案第119号、平成30年度周南市モーターボート競走事業会計剰余金の処分について及び議案第120号、令和元年度周南市一般会計補正予算(第5号)についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議員提出議案第2号、周南市の地酒で乾杯を推進する条例制定についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は修正でありますので、まず、委員会の修正案を採決いたします。委員会修正案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(小林雄二議員) 起立多数であります。よって、修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除くその他の部分を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(小林雄二議員) 起立多数であります。よって、修正を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。 次に、陳情第1号、周南市の入札後及び発注のチェック体制強化に関する陳情を採決いたします。本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(小林雄二議員) 起立なしであります。よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 会議の途中でありますが、ここで暫時休憩いたします。次の会議は15時から再開いたします。   午後 2時41分休憩 ──────────────────────────────   午後 3時00分再開 ○議長(小林雄二議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────────────────────── △日程第7教育福祉委員会の中間報告「子育て支援に関する調査」         (教育福祉委員長報告、質疑) ○議長(小林雄二議員) 日程第7、教育福祉委員会の中間報告を議題といたします。 教育福祉委員会から、子育て支援に関する調査について、中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。   〔教育福祉委員長、井本義朗議員登壇〕 ◎教育福祉委員長(井本義朗議員) それでは、所管事務調査、子育て支援に関する調査について、9月11日に委員会を開催し、執行部から説明を受けましたので、その概要を報告いたします。 執行部から、幼児教育・保育の無償化に関する市の対応事項について、次のとおり説明を受けました。 幼児教育・保育の無償化制度の開始により、新たに保護者負担が発生する場合などがあるため、そうした世帯に対し、市として3つの対応を行うこととした。 初めに、給食費について、現在、保育所では給食が提供されており、そのうち御飯やパン等の主食費は保護者負担であるが、おかずに当たる副食費は保育料に含まれており、所得に応じて保育料の一部を保護者が負担している。一方、幼稚園等では、弁当を持参する施設と給食が提供される施設があるが、いずれの施設も費用は全額保護者が負担している。 このたび、幼児教育・保育の無償化によって、この取り扱いが変更となり、原則3歳児以上は、保育所・幼稚園等のいずれの施設を利用しても、主食費・副食費ともに保護者が負担することに統一されることから、新たに所得状況や多子世帯の子供に配慮した副食費の徴収免除制度が設けられた。対象となるのは、年収360万円未満相当の世帯の子供及び所得階層にかかわらず、幼稚園利用か保育所利用によって算定基準が異なるが、第3子以降の子供である。しかしながら、これにより新たに費用負担が発生する世帯があるため、次の対応を行う。 1点目として、保育所を利用する子供の副食費に対する補助である。 これまで本市では、2人以上同時入所された場合、所得が高い階層では年齢の最も低い子供以外の保育料、所得が低い階層では年齢の最も高い子供以外の保育料を無料としていたが、新制度の開始によって、3歳児以上で、これまで保育料が無料となっていた子供に新たに副食費の費用負担が発生する。無償化を期待される中、政策上の理由により、年度途中に新たな負担が発生することは、消費税率が改定される時期とも重なり、保護者の理解をいただくことは難しいと考え、負担がふえる保護者に対し、今年度10月から3月までの半年間に限り、激変緩和措置として副食費の補助を行う。 2点目として、新制度に移行していない幼稚園を利用する子供の副食費に対する補助である。 副食費の徴収免除制度によって、これまで全額保護者負担とされていた幼稚園のうち、新制度に移行している園で徴収免除に該当する場合は、月額4,500円を上限に徴収が免除されることになる。あわせて、新制度に移行していない幼稚園についても、現行の国の制度である実費徴収に係る補足給付事業を拡充し、新制度幼稚園の免除基準と同一の補助を行うことが可能になったことから、市として、新制度幼稚園等を利用する子供との公平性の観点から、対象世帯に副食費を補助することとした。 次に、保育料について、これまで新制度に移行していない幼稚園の保育料は、幼稚園教育の振興と世帯の経済的負担の軽減を目的に、国、県、市において補助制度が実施され、合わせて最大36万8,000円の補助があったが、新制度の開始により、これらの補助制度が本年9月末をもって終了する。 このことから、市の対応の3点目として、新制度に移行しておらず、保育料が無償化の上限2万5,700円を超える幼稚園に通園しており、新制度開始以降、保護者負担がふえる子供に対し、保育所の副食費補助の考え方と同様に、激変緩和措置として、今年度末までの半年間に限り、対象となる子供の保育料の補助を行う。 これら3つの対応に係る必要経費のうち、副食費に係る補助は今定例会に補正予算議案を提出しており、保育料に係る補助については現計予算の中で対応する。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、10月から新制度開始に向けて説明を行っている思うが、保護者の声はどうか、との問いに対し、無償化ということを早くから国が広報していたことで、全てが無料になると理解されていた方が多かったように感じている。このたびの無償化はあくまでも保育に係る部分であり、副食費は保護者負担となることを、園を通じるなどしてパンフレットを配布するとともに、問い合わせに対し、個別に説明をしている。現在のところ大きな混乱はないが、このたびの市の半年間の対応について決定をしたら、改めて該当する保護者の方に説明する予定である、との答弁でした。 また、新制度に移行していない幼稚園が4園あるが、新制度へ移行するサポートはしているか。また、移行しなかった場合、補助制度はどうなるのか、との問いに対し、現在も複数の園から新制度移行の相談を受けており、正式に移行することを決定された際は、行政としてしっかりサポートする。また、副食費の補助は、旧制度の幼稚園が存在する限り継続する、との答弁でした。 また、新制度に移行していない幼稚園について、第3子の算定基準が異なるため、多子世帯であっても第3子の認定を受けることができないケースもあると考えられる。そのような世帯に対しては、国の制度の枠を超えて市での対応を考えてはどうか、との問いに対し、保育料の算定と副食費の免除で第3子の考え方に違いがあるため、市独自で対応を考えることについて今後検討する、との答弁でした。 また、多子で、なおかつ所得が低い世帯もある。本市において、どの子供に対しても同じ状況で対応ができるよう子育て支援を進めてもらいたいが、どうか、との問いに対し、保育・幼稚園教育だけでなく、子育て支援全体について所得の配慮はしなければならないが、基本的に全ての周南市の子供たちが同じ状況でしっかりと支援ができる制度設計を考えていきたい、との答弁でした。 本件は以上であります。 以上で、中間報告を終わります。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で、教育福祉委員会の中間報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第8環境建設委員会の中間報告「生活交通に関する調査」及び「地方卸売市場青果卸売業者再生計画         に関する調査」        (環境建設委員長報告、質疑) ○議長(小林雄二議員) 日程第8、環境建設委員会の中間報告を議題といたします。 環境建設委員会から、生活交通に関する調査及び地方卸売市場青果卸売業者再生計画に関する調査について、中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。   〔環境建設委員長、岩田淳司議員登壇〕 ◎環境建設委員長(岩田淳司議員) それでは、所管事務調査、生活交通に関する調査及び地方卸売市場青果卸売業者再生計画に関する調査について、9月11日に委員会を開催しましたので、その概要を報告します。 最初に、生活交通に関する調査であります。 7月26日に開催した当委員会で、執行部に対し、市がバス事業者に対して路線別に交付している補助金額の一覧を資料要求しましたが、系統ごとの補助金額ではなく、対象路線と全体の総額を示したものが提出されました。委員会で要求した内容と異なるため、9月2日に開催した当委員会で、その理由について執行部から説明を聞くことに決定しました。 執行部の説明の概要は、次のとおりです。 このたび、市が支出している26系統のバス補助金の総額を記載した資料を提出したが、補助金額は当該路線の運行する経常費用から運送収入を控除した欠損額であり、企業の経営状況がわかる金額であるため、企業の権利や競争上の地位など、正当な利害を害するおそれがある。交通事業者に聞き取りを行ったところ、系統ごとの補助金を開示することで、経営上の不利益が予測される、との回答があった。 また、バス補助金は、国庫補助系統においては、国、県、市が直接事業者へ、県補助系統は市との協調補助として市へ、その他の補助系統は市から事業者へ支出しており、国、県においても企業の経営状況がわかる情報であるため、不開示として取り扱っているとの回答があった。加えて、県補助金においては、自治体との協調補助のため、開示することで、県や他の自治体にも影響があると考えられる。 以上のことから、このたびの開示は、系統ごとではなく、対象路線と全体の総額とした。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、系統が他市をまたがる場合、補助金の負担はどうなるのか、との問いに対し、関係する自治体が負担しており、負担割合は距離で案分している、との答弁でした。 また、県の補助金額は幾らか、との問いに対し、平成30年度における補助金総額1億1,200万円のうち、県の補助額は1,976万1,000円である、との答弁でした。 また、補助金を交付している26系統以外に赤字路線はないのか、との問いに対し、事業者独自で運行している自主運行路線の中に赤字路線があるが、基本的に補助の対象となるのは、平成12年度の制度改正により、生活路線として指定された路線であり、自主運行路線については補助対象外となる、との答弁でした。 また、市の補助金額の推移は、との問いに対し、平成27年度が1億1,019万6,000円、平成28年度が1億1,452万8,000円、平成29年度が1億3,026万5,000円である、との答弁でした。 本件は以上です。 次に、地方卸売市場青果卸売業者再生計画に関する調査であります。 執行部から、平成30年度地方卸売市場青果卸売業者の経営状況について説明を受けました。 執行部の説明の概要は次のとおりです。 地方卸売市場における徳山青果株式会社は、市場外流通の拡大や流通形態の変化などにより、経営が大変厳しい状態となったことから、平成20年3月に第1次経営再生計画を策定し、同8月からは市の支援を受けながら経営改善に取り組み、収益向上を図ってきた。 市の支援として使用料の減免を行っており、平成20年8月から平成22年度までは9割、平成23年度から平成24年度までは8割、平成25年度から平成29年度までは7割、平成30年度からは6割を減額し、支援開始から平成30年度末までの支援額の累計は約2億100万円である。あわせて、平成24年度までは市が派遣したアドバイザーによる指導を行い、現在も毎年取扱高の報告を受け、市と徳山青果株式会社との間で、経営改善に向けた協議を重ねている。 次に、平成30年度の経営状況について、全体の取扱高は前年度に比べ0.2%減の33億3,300万円であった。売上利益は2億3,900万円、経費は2億3,800万円で、当期利益は営業利益がプラス100万円となったが、有価証券の含み損がマイナス800万円となり、合計でマイナス700万円であった。そのため、純資産は、昨年度の1,300万円から600万円に減少した。 なお、市による使用料減額の支援と、買い受け人が1カ月間未納なく代金を納めた場合に、卸売業者から買い受け人に支払われる完納奨励金の減額がなければ、2,600万円の赤字となる。 今後の対応として、徳山青果株式会社は平成29年度に第3次経営再生計画を策定し、経営改善の柱として、取扱高の維持、地産地消の拡大、商品の付加価値化、粗利益の確保、人件費の削減、その他の経費削減の6点を挙げている。地方卸売市場は、市民の台所として食品の流通拠点であることを念頭に、さらなる経営改善、収益の向上に取り組むと聞いている。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、平成30年度時点における第3次経営再生計画の目標の達成状況は、との問いに対し、取扱高については、令和2年度の目標額37億円に対して平成30年度は33億3,300万円であり、現状、達成できていない。経費については、令和2年度の目標額2億4,400万円に対し、平成30年度は2億3,800万円である。徳山青果株式会社においては、取扱高及び収入をふやすための努力をしているので、市としても状況を見ながら指導していきたいと考えている、との答弁でした。 また、小売業者の数は、との問いに対し、青果の売買参加者は、平成20年度末が113人、平成30年度末が81人である、との答弁でした。 また、市の支援や完納奨励金の減額がない場合、平成30年度の赤字は2,600万円とのことだが、再生する見込みはあるのか、との問いに対し、卸売業者の収益は取扱高に準じて変わってくるが、今後、取扱高が劇的に増加することは考えにくいことに加えて、第3次経営再生計画では人員の削減などを進めたようだが、今後さらなる削減が進むことも考えにくい。現計画が令和2年度末までとなっているので、この間に、このまま市が支援をしながら運営するほうがいいのか、指定管理や民営化としたほうがいいのかなどを含めて、一定の方向性を出したいと考えている、との答弁でした。 本件は以上です。 以上で、中間報告を終わります。 1カ所、訂正させていただきます。 ただいまの地方卸売市場青果卸売業者再生計画に関する調査の報告の中で、徳山青果株式会社からの報告を「毎月取扱高の報告を受け」と言うべきところを「毎年取扱高の報告を受け」と言ったようであります。正しくは、「毎月取扱高の報告を受け」であります。訂正いたします。失礼いたしました。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で、環境建設委員会の中間報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第9閉会中の継続審査及び調査 ○議長(小林雄二議員) 日程第9、閉会中の継続審査及び調査を議題といたします。 委員会条例第40条の規定により、お手元に配付のとおり、各常任委員長から閉会中の継続審査及び調査の申し出がありました。 お諮りいたします。議案第121号、平成30年度周南市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について、大学の公立化について及び子育て支援に関する調査の3件を各常任委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決定いたしました。────────────────────────────── △日程第10議員派遣 ○議長(小林雄二議員) 日程第10、議員派遣を議題といたします。 お諮りいたします。会議規則第83条の規定により、お手元に配付のとおり、議員を派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 お諮りいたします。後日、日程等の変更がある場合、変更の決定について議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、日程等の変更は議長に委任されました。────────────────────────────── ○議長(小林雄二議員) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 これで会議を閉じます。 これをもって、令和元年第5回周南市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでございました。   午後 3時21分閉会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                周南市議会議長    小   林   雄   二                周南市議会議員    相   本   政   利                周南市議会議員    青   木   義   雄...